グレーゾーン解消制度 | 笠間市の行政書士 金木裕之のブログ

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1月29日の経済産業省のニュースリリース。


電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました



建設工事請負契約は、書面交付が原則ですが、
 

建設業法施行規則の技術的基準をクリアすれば、
 

電子契約でも可能となっています。



契約の締結をクラウド上で電子的に行うことができる
 

サービスを提供する方からの照会で、基準をクリア
 

していると回答したものです。



建設業法の解釈なのに、

 

国土交通省ではなくて、

 

経済産業省が発表するの?



この件は、「グレーゾーン解消制度」というしくみ

 

を利用したものであるからです。
 



新しい事業を計画している場合に、

 

規制に引っかかるかどうか心配だ。



規制する役所に聞きにいけばいいのですが、

 

なかなか難しい。



その場合に、事業を応援する役所が

 

代わって、聞いてくれるというものです。



この場合は、

 

電子契約のサービス会社を

 

応援してくれる経済産業省が

 

規制する国土交通省に聞いてくれた

 

という図式になります。




どういう規制を聞いてくれるのかというと、
 

税金とか手数料以外はOKです。



また、この制度を利用できる人に制限はありません。



私は、使い勝手がよいか否かは、
 

宝石赤役所への説明の手間が増えていないか?

 

宝石赤照会から回答までのスピードが、直接聞くより遅くならないか?

 

の2点だと思います。



利用実績は、平成26年1月にできて以来、

 

今のところ99件となっていて、
 

これが多いか少ないかは分かりません。



今後、どのように展開されていくかを

 

見ていきたいと思います。

 

 

 

 

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