4月になりました。今年から新しい生活が始まる人も多いのではないでしょうか?
そんな4月は春の交通安全運動が行われる月でもあります。簡単に言うと、取り締まりが強化されるという訳です・・・!
免許を取りたての新社会人の方、初心者マークはしっかり車に付けていますか?
もし付けていない方がいるのであれば、すぐに付けて下さい。それは違反になるんです!!

 

運転者標識とは?

運転者標識は初心者や高齢者、身体障がい者などが運転する車両を保護する目的で制定されています。いずれかのマークを表示している車両に対して、幅寄せや割込みを行うと交通違反となります(ただし危険回避などのやむを得ない場合を除く)。反則金は中・大型車で7,000円、普通車や二輪車で6,000円、小型特殊車で5,000円です。行政処分点数は1点です。

運転者標識は4種類あり、表示場所は道路交通法で「車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置」と定められています。また、運転者標識は車両につけないと道路交通法違反になるものとならないものがあります。

それぞれ確認していきましょう(*'▽')♪

 

初心者運転標識

心者運転標識は、いわゆる「若葉マーク」です。対象者は、運転免許を受けた期間が1年未満のすべてのドライバーです。(免許停止期間は除かれます)

運転期間1年未満のドライバーが初心者標識を表示せずにクルマを運転した場合、路交通法違反となり反則金4,000円、行政処分点数は1点が課されます。

運転免許を受けて1年以上が経過しても運転に自信のないドライバーは、引き続き初心者運転標識をつけて運転することも可能で、交通法違反には問われません。ただし運転標識掲出車両に対する保護措置は無効となり、側方からの幅寄せや割込みに対して相手車両が反則金を取られることはありません。

 

高齢者運転標識

高齢者運転標識は、以前はオレンジと黄色の水滴型でしたが、2011年(平成23年)より、現在の「四つ葉マーク」に変更されています。掲出対象者は70歳以上のドライバーで、加齢にともなう身体機能の低下が運転に影響をおよぼすおそれのある方です。

高齢者運転標識の表示は義務ではなく、努力目標です。そのため70歳以上のドライバーが高齢者運転標識を車につけていなくても道交法違反には問われません

高齢者標識を入手できるのは運転免許試験場、免許更新センター、免許更新指定警察署などで限られています。70歳の免許更新時に購入しておきましょう。

 

聴覚障がい者標識

聴覚障がい者標識は、運転免許の条件欄に聴覚障害と記入されている方が対象となります。聴覚障がい者標識の表示は義務。未表示は、道交法違反となります。反則金は4,000円、行政処分点数は1点です。

聴覚障害者標識は運転免許センターの売店で販売されています。

「チョウチョマーク」は、聴覚障害者が運転しています。もしチョウチョマークをつけた車が立ち往生していたら、クラクションを鳴らさずに直接話しかけてお手伝いしてあげましょう。

 

身体障害者標識

 

こちらの「四つ葉マーク」は、身体障がい者標識です。対象は、運転免許の条件欄に肢体不自由と記入されている方ですが、表示義務はなく、罰則もありません。

身体障がい者標識は、運転免許センターの売店で購入できます。

 

 

 

 

いかがでしたか?違反になるものから、ならないものまでありました。
対象の方で、違反になる恐れがある方は必ず運転者標識を付けましょう(*'▽')
罰金と点数引かれるのは痛いですよ・・・。

 

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