クルマを運転する人なら誰でも、「若葉マーク」は知っていますよね。
では、この他にも3つのマークがあることをご存知でしょうか? 比較的新しいマークもあるので、知らない人も中にはいるかもしれません。
お恥ずかしながら、私もすべてのマークの意味を正確には把握していませんでした・・・(*_*;
いい機会なので、ここで改めて4つのマーク(正式には運転者標識と言います)をおさらいしてみませんか?

 

初心運転者標識

 

「若葉マーク」や「初心者マーク」と呼ばれている黄色と緑のマークは、正式名称を「初心運転者標識」と言います。
普通自動車免許取得後、1年未満のドライバーに表示の義務があり、表示義務を怠った場合、累積1点と反則金4000円が課されます。

 

 

高齢運転者標識

クローバー型をした高齢運転者標識(高齢運転者マーク)は、2011年2月に登場した新しいもの。
それまで「もみじマーク」などと呼ばれていた、2色タイプのものに代わって登場しました。
表示の義務や罰則はなく、70歳以上で身体機能低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人に「努力義務」として表示を促しています。

 

 

聴覚障害者標識

 

法令で定められている条件を満たし、普通自動車を運転することができる聴覚障害者が表示するマークです。
該当者は、「特定後写鏡」(ワイドミラー)の装着とこのマークの表示が義務づけられています。
ただし、どちらも小型特殊自動車や二輪車では、装着義務はありません。

 

 

身体障害者標識

 

肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件を付されている人が表示するマークです。
「クローバーマーク」「四つ葉マーク」と呼ばれ、表示は努力義務となっています。
なお、車椅子マークは、障害者が乗車していることを表すマークで、身体障害者標識とは別のものです。

 

 

 

4つのマークに共通点はある?

いずれのマークも、軽自動車を含む普通自動車が表示対象となっていて、表示位置は「車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置」と定められています。リヤウインドの上部に表示しているクルマをよく見ますが、厳密には違反になるんですね(^^)/

ちなみに、これらのマークをつけたクルマに「側方に幅寄せ」や「割込み」を行うと「初心運転者等保護義務違反」となり、反則金6000円(普通車・二輪車の場合)と累積1点が、悪質で違反がより重い場合には刑事処分となり、5万円以下の罰金が課されます。ないと思いますが念のため……。

身近に該当者がいる人もそうじゃない人も、各マークの意味をしっておけば、クルマ対クルマのコミュニケーションがより円滑になるかもしれませんね。昔からある初心者マークなどは、「もっと洗練されたデザインを……」と思わなくもありませんが、定着していてかつ目立つという意味で、デザインチェンジはしない方がいいのでしょう、きっと。

 

 

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