こんばんは、パンデミック@尾長です。
FXの配信者でもあるパンデミックだけど、
FXの配信が無い (レートが動いていない)
週末の土曜は 「気」 が楽な パンデミックです。
と、言いながらも 相場が好きなので、
早く月曜にならないかなぁ とも、、、 毎週末思います。。
では、固いまじめな話の、前回の続きです。
前回は 「債権」 について だったけど、
今日は 「物権」 について。
前回のボールペンの件だけど、
所有権が移転するってことですよね。
ここで・・・
一つ注意しないとけないこと。
言葉の使い方でもあるけど、
一つの 法律用語 と思ってくれてもいい かな。
「 債権の目的 」
債権の目的 = 債権の内容
例えばだけど、前回の続きで
「Aさん が Bさん に対してもっている債権の目的は?」
と聞かれたら、
「Aさん が Bさん にお金を払ってください」 ということ。
つまり、
債権の目的 = 債権の内容 = 債務者の履行行為 = 給付
給付 (きゅうふ) っていうのは、請求できる特定の行為のこと。
Aさん が Bさん に 「お金払ってください」 と言うことなのだけど、
そう言われた Bさん は、
そのことを 履行 (りこう) と言うのですね。
履行されると、Aさん が Bさん に
対して 持っている債権 (代金債権) は消滅するってこと。 です。
履行って?? ・・・ ネットで調べてね。
すぐ出てくるから。
あ~ 自分で言っていて難しい・・・ 言葉 (伝え方) が。。。
※ 焼酎頂きます。
( ジンも好きです。 )
それでは!