こんばんは、パンデミック@尾長です。




FXの配信者でもあるパンデミックだけど、

FXの配信が無い (レートが動いていない)

週末の土曜は 「気」 が楽な パンデミックです。



と、言いながらも 相場が好きなので、

早く月曜にならないかなぁ とも、、、 毎週末思います。。





では、固いまじめな話の、前回の続きです。



前回は 「債権」 について だったけど、

今日は 「物権」 について。



前回のボールペンの件だけど、

所有権が移転するってことですよね。



ここで・・・

一つ注意しないとけないこと。



言葉の使い方でもあるけど、

一つの 法律用語 と思ってくれてもいい かな。



  「 債権の目的 」


債権の目的 = 債権の内容  




例えばだけど、前回の続きで


「Aさん が Bさん に対してもっている債権の目的は?」


と聞かれたら、


「Aさん が Bさん にお金を払ってください」 ということ。



つまり、

債権の目的 = 債権の内容 = 債務者の履行行為 = 給付



給付 (きゅうふ) っていうのは、請求できる特定の行為のこと。


Aさん が Bさん に 「お金払ってください」 と言うことなのだけど、

そう言われた Bさん は、


そのことを 履行 (りこう) と言うのですね。



履行されると、Aさん が Bさん に
対して 持っている債権 (代金債権) は消滅するってこと。 です。



履行って?? ・・・ ネットで調べてね。 

すぐ出てくるから。




あ~ 自分で言っていて難しい・・・ 言葉 (伝え方) が。。。




※ 焼酎頂きます。 

  ( ジンも好きです。 )



それでは!