こんにちは!
保険ショップコンサルタントの千葉です。
本日もご相談事例をご紹介します。
《ご相談》
祖母から私に生命保険を使った贈与を考えていると言われました。
そこでなのですが、
①相続税を支払わないでよい金額
②孫に対する相続税の課税方法
をご教示いただけませんか。
《回答》
孫への生命保険を使った贈与は、
契約者:孫
被保険者:祖父又は祖母
保険金受取人:孫
として、贈与の非課税枠(年110万円)を使って保険に入るというものです。
入る保険は、
一時払終身保険
です。
毎年保険料110万円の一時払終身保険に加入する
若しくは
年払保険料110万円の終身払いの終身保険
に加入します。
ただし、この形態は保険金を受け取った場合、相続税ではなく所得税(一時所得)がかかります。所得税は相続税よりも通常高くなります。
また被保険者が亡くなった場合、3年前に遡って贈与ではなく相続扱いになりますので注意が必要です。
さらに、税務署に毎年贈与契約(一連贈与)とみなされないように、
①毎年「贈与契約」を締結する。(書面で残しておく)
②その後孫の口座へ110万円を振り込む
③その後保険料をその口座から振り込んだり、引き落とす。
一時払い終身保険は告知の必要ない、いわゆる”無選択型”もありますが、通常払いの終身保険は告知が必要です。
祖母の病歴によって検討する保険を選んでいきましょう。