イスラエルとハマスが国際刑事裁判所において同時訴追された件、

国際法学者の越智萌さんのnote記事が分りやすく解説してくれている

(投稿を拡散すれば無料で読める)。

 

 

ここで触れられているように、国際法にはローマ規程というものがあり、

戦争犯罪やヘイトアクションはこれに基づいた国内法で裁かれることになってるし、

締約国はそのような国内法を整備する義務がある。

 

国際刑事裁判所とは : アムネスティ日本 AMNESTY

 

しかし日本は、ヘイトスピーチ解消法というものはあるが、

この点では実質的に未整備である。

 

日本:差別を助長しかねないヘイトスピーチ解消法案を速やかに修正せよ : アムネスティ日本 AMNESTY

 

要するに国際法違反状態がずっと続いてるわけだから、

今回の訴追は日本も他人事では済まされないかもしれないは思う。