前回の 「★Money」
の続き
遺言とは、遺言者の最終意思を尊重するもので、
世間一般では「ゆいごん」と言いますが
「いごん」と読みます
遺言によって、どんな事が出来るのか。
その効力は以下↓
■後見人、及び 後見監督人の指定
未成年者である子がある場合、その者の後見人(保護者)を指定。
また、後見人を"監督する者"を指定することも可能。
■認知
自分の子であると認める行為。
認知された子は相続人の1人になる。
■相続分の指定&指定の委託
各相続人の遺産の取り分を指定。
取り分を特定の人間が決めるよう指定することも可能。
指定方法は、相続財産に対する割合で示すのが一般的。
例:妻1/2、息子1/3、娘1/6
■遺産分割の禁止
5年を上限とする、遺産分割の禁止を指定できる。
■遺産分割方法の指定・指定の委託
遺産分割の方法を指定できる。
相続分の指定との違いは、具体的にどの相続財産を
誰のものにするのかを指定する点。
例:を妻に、
を息子に。
■遺言執行者の指定・指定の委託
遺言の内容を実現する人の指定。
『女系家族』でいうと宇一。
■遺贈
相続人でない者に遺産を分配したい時などに利用。
包括遺贈と、特定遺贈がある。
【包括遺贈】 例:1/2を愛人
【特定遺贈】 例:マンションを愛人に。
・・・・
などなど、
遺言によって、上記のような意思を尊重できます
逆に、遺言がない場合には、
・相続人同士の話し合い もしくは、
・法定相続に従って分配されることになり・・・
家裁に持ち込まれる相続争いの多くは、
正式な遺言書がないから だそうです。
遺すモノが多ければ揉めるリスクも高いのでは・・・
富裕層的には充分注意が必要
では、
実際に遺言を行うには、どんな方式(方式)があるのか
詳細は次回の ★Money にて