前回の 「★Money」
の続き
民法で定めている
"原則的な相続の配分(法定相続分)"は
下記の通り↓
■法定相続分
これを見て分るとおり、配偶者ってのはスゴイっ
『女系家族』では既に、奥さんが他界していたけども、
配偶者は常に相続人になれちゃう
→(次の優先順位は子供、両親、兄弟姉妹となる)
そして、配偶者以外(子、両親、兄弟姉妹)の配分は、
全体で この割合(取り分)となるので・・・・
該当する人数が増えるほど、表にある”取り分”から減り、
子供が2人なら、1/2のを2人で分けて1/4ずつって具合。
例その1
【夫婦+子供2人の家族において、夫が亡くなり遺産が3億円】
■妻 : 1.5億円 (3億の1/2)
■子供 : 7500万円ずつ(3億の1/2*1/2)
例その2
【子供のない夫婦。妻が亡くなり、遺産が6億円。妻の両親がいる場合】
■夫 : 4億円(6億の2/3)
■妻の両親 : 1億円ずつ(6億の1/3*1/3)
例その3
【夫婦+子供(独身)の3人家族。子供が亡くなり、遺産が1千万】
■子供の父、母 :5百万ずつ (1千万の1/2ずつ)
・・・と、こんな感じになる。
では、
■血族&配偶者以外に、財産を遺したい時
あるいは、
■自分の意思によって遺産を配分したい場合
どのしたらいいのだろう?
例えば、それはこんな時↓
・実は愛人がいて、彼女に遺したい。
・ワケあって仕方なく別れたけど、離婚したダンナに遺したい。
・息子のお嫁さん、一生懸命 介護してくれてるな、、
・子供の中で特別に財産を多く与えたい子供がいる。
・逆に、財産を与えたくない子供がいる。
そう、そんな時には、
件の小説のように、『遺言』を活用すべし
遺言ではどんなコトができるのか、
その 『効力』 は次回へ
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