前回の 「★Money」 の続き


民法で定めている

"原則的な相続の配分(法定相続分)"


下記の通り↓



■法定相続分




これを見て分るとおり、配偶者ってのはスゴイ

『女系家族』では既に、奥さんが他界していたけども、

配偶者は常に相続人になれちゃう
 →(次の優先順位は子供、両親、兄弟姉妹となる)



そして、配偶者以外(子、両親、兄弟姉妹)の配分は、

全体で この割合(取り分)となるので・・・・


該当する人数が増えるほど、表にある”取り分”から減り、

子供が2人なら、1/2のを2人で分けて1/4ずつって具合。


例その1 

【夫婦+子供2人の家族において、夫が亡くなり遺産が3億円】

■妻   : 1.5億円    (3億の1/2)
■子供 :  7500万円ずつ(3億の1/2*1/2)



例その2

【子供のない夫婦。妻が亡くなり、遺産が6億円。妻の両親がいる場合】

■夫     :  4億円(6億の2/3)

■妻の両親 :  1億円ずつ(6億の1/3*1/3)

例その3

【夫婦+子供(独身)の3人家族。子供が亡くなり、遺産が1千万】

■子供の父、母 :5百万ずつ (1千万の1/2ずつ)



・・・と、こんな感じになる



では、

 ■血族&配偶者以外に、財産を遺したい時


あるいは、

 ■自分の意思によって遺産を配分したい場合


どのしたらいいのだろう?


例えば、それはこんな時↓


・実は愛人がいて、彼女に遺したい。

・ワケあって仕方なく別れたけど、離婚したダンナに遺したい。

・息子のお嫁さん、一生懸命 介護してくれてるな、、

・子供の中で特別に財産を多く与えたい子供がいる。

・逆に、財産を与えたくない子供がいる。



そう、そんな時には、

件の小説のように、『遺言』を活用すべし



遺言ではどんなコトができるのか、

その 『効力』 は次回へ 


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