~大川原化工機事件~

本件において警視庁公安部は、被疑者を取り調べる際に規制対象の要件の解釈をあえて誤解させ、誤解させた状態で事実関係を認めさせる調書にサインするよう仕向けました。

さらに警視庁公安部は別の調書を作成する際にも被疑者を騙して本人が了解していない内容の供述調書にサインさせており、この行為についても違法と判断されました。

ちなみに犯罪捜査規範168条は警察官は取調べを行うに当たり、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならないと規定しています。 

 

上記の記事を読んで思い出したことがあります。(誤解のないようにお伝えしますが、逮捕歴・事情聴取歴・職務質問歴など一切ございません。)会社で提出する必要がない書類にサインして提出するように言われたことが3回あります。なぜ提出が必要なのかを聞きましたが、指示してきた従業員もなぜか提出するように言われた、とのことではっきりしないままサインしてしまったのですが、気分が悪いです。誰か調べて欲しいです。他には、警察官から「やましいことがないんだったら、顔認証に撮られても問題ないのでは。」と言われて反論しなかったので、同意したことにされた(騙す手口)のではないかと・・・

 

良いお年をお迎えください🌸