名古屋市の夫婦問題相談室リボーン カウンセラーの今枝朱美です。
ニュースで目にしていると思いますが、現在国会では現行の単独親権制度から共同親権制度に民法を改正しようと動いています。
現在夫婦が離婚するときに未成年の子がいる場合、父母のどちらが親権者となるか決めて離婚届けに記入しないと離婚届けは受理されません。
親権者となった方の親は通常は子どもの監護者ともなり子どもと一緒に暮らします。
そして子どもは離れて暮らす親から養育費をもらい、親子交流(面会交流)をして、健やかに育つための金銭的援助と愛情を受け取ります。
共同親権となっても離婚すれば父母は別々に暮らし、子どものからだは一つですのでどちらかの親としか一緒には暮らせません。
結局単独親権と同じように養育費をもらい親子交流をするのです。
親権には大きく二つの権利があり、一つは子どもの財産管理権、もう一つは身上監護権で監護教育権、居所指定権、職業許可権で、子どもの学校、住居、職業を決めるときなど親のサインが必要な時に決める権利です。手術の同意などもそうですね。
これって両親が離婚して夫婦の関係は終わりにしても、子どもの親としての協力関係があれば相談しているようなことです。
また、離婚していない共同親権の状態でも、別居して片方の親に一切相談無く引っ越したり転校させたりしている人もいますよね。
自分の気持ちで子どもをもう一方の親に会わせない人もいるくらいです。
ほら、婚姻中の共同親権下でも子どもに会えない人がいるのに、離婚後の共同親権で子どもに会えるのでしょうか?
ですので、単独親権か共同親権かが変わってもできない人はできないし、やらない人はあれやこれや理由を付けてやらないと思うのです。
法的にどのような手続きが必要になるのかはこの先詳細が決まって切るとは思いますが、結局は夫婦がどのような関係性で離婚するかにかかってきます。
もちろんDVや虐待があり、危険が継続している場合は共同親権が認められないとされています。
子どもが望むのに会いたくないという親がいたら一番最悪ですし!!
性格の不一致、価値観の相違、不倫、性の不一致、借金、親族関係など、考え方の違いで一緒に居られないと思って離婚する場合などは、相手についてムカつく気持ちはわかります。
しかし、離婚して夫婦という関係性は終われるわけなので、ぜひとも夫婦から子どもの親へ関係性を切り替えて欲しいものです。
夫婦は別れても、子どもにとって大切な親子関係はこの先も続くので!
何の考えもなく弁護士に依頼して、調停をすれば簡単に離婚できると思わないでください。
自分を有利にするためだけに弁護士を付け、お互いに相手の悪口を言い合い書面で示し合うと、関係をさらに悪化させることは目に見えています。
相手とは直接では話にならない場合は夫婦相談に来てください。
逆に財産を折半し、養育費を基本通りに取決めて正式な書面にしたいなら離婚調停が最適な場合もあるのでお勧めします。
離婚前の夫婦の相談はとても大切です。
夫婦でよく話し合い離婚後の子どものことをしっかり決めてくださいね。
子どもを交えてもいいですね。
私は8年間、80組以上の面会交流を支援しています。
支援回数も800回を超えました。
離婚後の親子交流(面会交流)や親子関係についても相談に乗りお話ししますよ。
一般社団法人Families Change面会交流支援 ふぁみちぇん