今回は都内某所にて、新築分譲住宅の購入検討されている方から擁壁セカンドオピニオンご依頼がありました。
現場はこのように建築中の物件です。
今回は敷地内に擁壁があるわけではなく、裏側が隣地擁壁で高くなっているその下の物件です。
画像で見て分かるように、こちらの敷地内で擁壁を造っています。
このように裏側が他人地でも検査済証が無い擁壁の下に住宅建築する場合は建築の制限、具体的には擁壁を造らないといけないなどの制限がかかります。
もちろんこの辺りを現地で重点的に説明したわけですが、一つある重大な問題が分かったので御依頼者に指摘しました。
それが「境界」
今お伝えしたように本物件は分譲住宅でので、売主は「宅建業者」です。
当然、「境界の確定」を行った上で建売分譲をおこなっているはずと思っていたところ、現時点でも行っていませんでした。それどころか元所有者から土地取得する際にも境界確定を行っていませんでした。
ここで重要なヒント。「境界で重要なのは<確認>ではなく、<確定>であること」
私はキャリアのスタートが不動産業で、今でも建売分譲している「売主」の立場であり、いまでも多数の不動産売買を行っています。
擁壁セカンドオピニオン時にはこのように「不動産売買時での注意点」もアドバイス・コンサルティングするようにしています。


