今回は都内某所にて、新築分譲住宅の購入検討されている方から擁壁セカンドオピニオンご依頼がありました。

 

現場はこのように建築中の物件です。

 

 

今回は敷地内に擁壁があるわけではなく、裏側が隣地擁壁で高くなっているその下の物件です。

 

画像で見て分かるように、こちらの敷地内で擁壁を造っています。

 

このように裏側が他人地でも検査済証が無い擁壁の下に住宅建築する場合は建築の制限、具体的には擁壁を造らないといけないなどの制限がかかります。

 

もちろんこの辺りを現地で重点的に説明したわけですが、一つある重大な問題が分かったので御依頼者に指摘しました。

 

それが「境界」

 

今お伝えしたように本物件は分譲住宅でので、売主は「宅建業者」です。

当然、「境界の確定」を行った上で建売分譲をおこなっているはずと思っていたところ、現時点でも行っていませんでした。それどころか元所有者から土地取得する際にも境界確定を行っていませんでした。

 

ここで重要なヒント。「境界で重要なのは<確認>ではなく、<確定>であること」

 

私はキャリアのスタートが不動産業で、今でも建売分譲している「売主」の立場であり、いまでも多数の不動産売買を行っています。

 

擁壁セカンドオピニオン時にはこのように「不動産売買時での注意点」もアドバイス・コンサルティングするようにしています。

 

 

 

今回は岡山県の方からの物件購入前セカンドオピニオン。

 

擁壁はこちら。

 

 

高さはさほどありません。然るべき傾斜もついています。

また目地の剥がれから草の植生も起こっていません。

 

ただ一点、石積擁壁に必要な「ある要素」があるかを確認しました。

これは擁壁「真上」を見て分かる判断ポイントです。

 

さらにご相談物件は土地なので、今後ハウスメーカーで建築する場合の注意点である、「進め方」「既存擁壁やり替える・やり替えない場合の注意点」「やり替える場合の見積に載らない<諸費用>」このあたりも重点的に説明させて頂きました。

 

※説明方法:ZOOM ※説明所要時間:2時間

今回は本地内には擁壁は無いが、隣に高い擁壁がある土地の購入検討されている方からの擁壁セカンドオピニオン依頼。

 

 

物件は新築物件で既に完成済みです。

今回のセカンドオピニオンポイントは「基礎」。

 

画像のように向かって右側のご相談物件の基礎が「高く」なっています。

これがいわゆる「深基礎」。

 

なんでわざわざ高くしているのか。

 

答えは向かって左側の「隣の高い擁壁」にあります。

この擁壁にある「モノ」が無いと、下本地内に建物を建築する場合「制限」がかかってしまいます。高基礎はこの制限の一つです。

今回は新築物件ですが、もし土地売買で購入後ハウスメーカーで建築する場合、十分な注意が必要です。

 

つまり、他人の擁壁でもじぶんの土地内で建築するばあい、いろいろな制限がかかるということ。

 

これを知らないと希望の間取りが入らないケースも・・・・