№3
結果的加重犯 とは、より、重い科刑する犯罪。と、刑
法で、決められている。無期懲役刑の規定がある罪である。
この様な、女性の身体を滅多打ちして、傷害に至らしめた
「強姦致傷」 より (「刑法 第240 条 強盗致傷」) の場合
の方が、罪が、重いんです。
物が、盗まれた場合も、軽くは無いが、金銭で手に入れられ
る。と言う事も、有るから、女性に対する罪が、軽いのは、複
雑な想いがある。
現状科刑は、懲役13年から、18年、無期懲役も出されてい
るが、これでは、軽過ぎるね。人として、殺されたも、同然です
からね。この様な、日々を、言葉で言う事は、出来ません。
地方議員の犯行は、納得できないどころの、騒ぎでは無い。
(「刑法 第181条 強姦致傷」) 結果的加重犯の犯行が、
どうやって、処罰を、免ぬがれたの?
警察署長が、私の被害届の 「証拠隠滅」 し、![]()
地方
議員のウソの被害申告を、受理し、警察内部で
(警察官には、権限が、違う警察官がいる) 事件をすり替え
させた。
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地方議員は、警察が、いい様に扱ってくれる事から
「強姦致傷」 の犯行の事実を、書かせて、逮捕させる。と、
豹変した。
それまでは 「言わんといてくれ」 と、賠償金で、決着する。
毎日5.6回 電話を、かけて私の動きを、監視と言うか、
尾行させていた。
が、書け。と言う、行動に打って出た。
それは、警察署長との 、いい様に扱う 「密約」 関係が、
誰か、男を伴って行って、出来た事である事は、言い逃れでき
ない、証拠である。そうやって、告訴権を取得して行く訳です
ね。
重要なのは、捜査だ。
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地方議員が、私を「名誉棄損」 で、告訴をし、警察が受
理していた。
私が、警察で、被害届をしてから、地方議員が、私の知らな
い所で、捜査機関で、被害者に事件がすり替えられると言う事
が、加えられた。
この、警察の 「違法・不当」 の逮捕が、無かったなら、こん
な、事件は起きない。「冤罪」 は、故意に、作られたのだ。
「冤罪」 とは、無実の罪の、濡れ衣を着せる罪である。
(「刑法 第230条 名誉棄損」) 成立要件、と言うのがあ
る。ただし、私の場合、230条の2 を、満たしている? が、
本来、問われて、しかるべきである。
私は、被害の事実を、述べて、名誉棄損罪なのか?
新聞で、他人の事件を、書き立てているのではないのだ。
普通一般には 「性犯罪」 は、私的とみなされている。
我が地方議会も、誤った判断を、し続けている。
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政治を、行うものが、裏で個人として、自分に堪(たえる)
とは、圧力とか、持ちこたえる。といった様な (我慢で出来な
い事) を、住民を血眼の目に遭わせ(虐待やいじめ) で、
解消していた。
そんな、犯罪が、私ごときではない。
私的な生活においても、政治倫理に反すると言うより、人道
に反する犯行を、やっていた者。
何か、あれば、また、この手段で、やり返す。
これが、起きた。
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警察が、犯人を、故意に取り逃がしていたのである。
地方議員は、まだ何も知らない、新人議員では無い、警察が
事実を知った時、2期8年と、議会の中でも、重要と言える立
場にあり、影響力も、出ている。
私は、犯罪被害者であり、警察が、地方議員の犯罪を
「証拠隠滅」 して、事件をすり替えていたのだ。
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これでは、特定の者なら、何をやっても良い。と言う事に
なれば、公共の利害に関しての事実。また、公益をはかる目
的の事実。社会正義は、どうなっている?
社会正義の実現の目的からも、客観的にも、主観的にも、地
方議員の、地位を利用して、賠償金の、肩代わりが、役所で行
われているなど、地方自治体が、メチャメチャで、何も機能しな
かった。
これが、地方議員の犯行の事実を書いた、主たる目的であ
る。
私は、地方議員の犯行によって、生命の危険に晒され続け、
生死の境まで、行き衝いた身体であった。
この、真実の証明が、出来ないのであれば、捜査機関など、
何の役にも立たなくなる。
刑法 第35条 (正当行為) 罰しない。
刑法 第36条 窮迫不正の侵害に対して、罰しない。
刑法 第37条 生命・身体・自由又は、財産に対する現在
の危難を、避けるため、やむを得ず、した行為。罰しない。
刑法 第38条 罪を犯す意思が無い。他の地方議員に、
事実を、書けと言われて、書いて、これで良し。と、確認も、
された。
よって、私に対する 「名誉棄損」 の告訴は 「冤罪」 をつく
って、地方議員の 「強姦致傷」 結果的加重犯 は、無期懲
役もある、犯行である。それを、放免とは、ただならない事態
だ。
私は、こうやって 「違法・不当」 逮捕されたが、良く間違え
て、判断するのが、刑事事件では、被告人と、被疑者と言う、
呼び名がある。
公訴提起された者、犯罪があった、検察庁で決まった者
を 「被告人」 と、呼ぶ。
事件を、同じに、扱っている人がいる様ですので、正確に違
うと言う事を、書いておきたいと、思います。
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地方議員は、告訴を取り消しもし、と言うより、
告訴事態が「違法・不当」 行為で、犯罪である。
私のように、公訴提起も、されてない、嫌疑をかけられていた
者は 「被疑者」 と、呼ぶ。
を、付けられたが 「違法・不当」 逮捕が、無ければ、起きる
わけも無い、事件である事は、言うまでもない。
民事訴訟では、原告の相手を、被告と言っている。
こうやって、
我が地方自治体では、特別な地位にある者の
犯 罪は、泳ぐ方向さえ、決められず、海の上で、あっちこっ
ち、 さまよって、漂うにすぎない、議会議員らも、民集も、地方
自治体ごと、沈むかもしれない。
必ず、向こう岸に、渡してもらわねば、ならないのだ。
(愛や絆)
結果的加重犯 とは、より、重い科刑する犯罪。と、刑法で、決められている。無期懲役刑の規定がある罪である。
この様な、女性の身体を滅多打ちして、傷害に至らしめた「強姦致傷」 より (「刑法 第240 条 強盗致傷」) の場合の方が、罪が、重いんです。
エンディング、
今回は、この程度で、
次回に、つづく。