№7
出会い、祝いにと、贈り物をするものです。
あまり、受け取りたくない、贈り物の時も、有る様ですね。
お風呂様の塩や、せっけんは、友情が保てなくなると、禁物。
ハンカチは、涙をふくと言ったり、時計などや、先のとがったも
のも、他人には禁物。
自分の嫌なものが、送られて来て、相手が気付かない場合
ですが、取り消す方法は、お金を渡しておく。らしい。
お金と、言えば、現実の社会では、凄い事が、行われます。
今回、私の刑事事件では、![]()
地方議員が、警察に、
ウソ
の被害届を、申し出た。
虚偽申告罪(軽犯罪法1条16号)が、成立しているが、警察
が、かかるウソの申告の、何の証拠も、得ないまま、
虚偽の
調書を作成されてしまう。
知らない、ところで、被害者が、すり替えられてしまう。
地方議員は、自分が犯した刑事事件の、見せしめや、攪乱
に使う目的だけに、こうやって、ウソの被害届をする。
警察が、「証拠隠滅」 して、それに従う。
地方議員は、民事訴訟も、同様に、弁護士に、ウソの被
害を、告げる。
弁護士は、何の証拠も、得ないまま、ウソの事件を、事実
の様にして、裁判を起こす。
警察の作成した「虚偽公文書作成刑事事件」 で、勝訴し、
成功報酬
(お金)を、受け取る。
この様な、裁判での、弁護士の不正行為は、問題にならない
のか?
真実らしく、成功報酬(お金)を、受け取れるものなのだろう
か?
無関係を、装う。![]()
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知らぬ、顔の半兵衛さん
まるけー。
他県では、警察の、虚偽調書や証拠隠滅、これらの行為は、
懲戒処分となって、それぞれが、罰を受けている。
我が県は、堂々と、通用してるけど。
今回は、この程度で、
次回に、つづく。