【朝ドラに涙ぐむ】
朝ドラ「虎に翼」にはまっている。第1話でいきなり「無能力者」が出てきて度肝を抜かれたのだが、その後も次々に心をつかまれる話が出てくる。主人公を演じる伊藤沙莉の演技がすばらしいこともあって、毎日これを見るのが楽しみになっている。
今回は、裁判の話。DV男が、まだ離婚訴訟中であることをよいことに妻の財産(母親の形見の着物)の返還に応じないために起こされた返還請求訴訟の判決。
当時の民法では結婚した女性は無能力者。この言葉は法律用語だけれど、一般の人にはかなり強烈なインパクトを及ぼす用語。ここの「無能力」は一般に言う「無能」という意味ではなく、行為能力がないすなわち法律行為を単独では完結し得ないという意味だけれど、それも女性の保護あるいは庇護するという名目で実は一人前扱いしていないだけのこと、というのは既にこの番組で強調していること。
妻は無能力者なのでその財産は夫が管理する。その明治民法の根本的な考え方がある以上、いくら「自由心証」といっても原告の妻の勝ちにはできないだろう、視聴者をどうやって納得させるのだろう、と心配していたら、「権利の濫用」ですか!その手があったか!法学部で最初に学んだ宇奈月温泉事件を思い出す。今でもおそらく法学部生は最初にこの問題を習うのでしょう。
なるほどこれは腑に落ちる判決。 しかし、あの「夫婦」の問題が解決したわけでないのは 山田よねの言うとおり。 法律は武器か盾かはともかく弱い者のためにこそあるという正論に感動して涙ぐんでしまった。
その後のネット情報を見ていたら、何と驚いたことに、ドラマの判決のもとになった判決が実在しているとのこと。
日本評論社さんのXによると、大判昭和6年7月24日民集10巻750頁・物品引渡請求事件。
本日の「#虎に翼」で、寅子たちが傍聴した裁判の元ネタは、大判昭和6年7月24日民集10巻750頁・物品引渡請求事件のようです。
— 日本評論社 法律編集部 (@nippyo_law) April 12, 2024
日本評論社で刊行した、法律時報4巻3号(1932年)105頁には、弁護士・杉之原舜一による判例評釈が掲載されていました。
「権利の濫用」という単語がここからも読み取れます👇 pic.twitter.com/7v7x0Sl3Ss
「権利の濫用」で有名な宇奈月温泉事件の大審院判決は昭和10年なのでそれよりも早い。それって、ものすごいことではないでしょうか。この判決を出した判事は本当にものすごいと思う。こういうことの積み重ねで世の中は変わっていくという話は確かにその通りで、現代でも通用する話。
【今日の天気】曇りのち雨
【今日の一日】4:10起床 23:30就寝
【今日の体調】体重 74.2㎏ 体脂肪率 16.7% 内臓脂肪レベル 10 皮下脂肪13.1% 基礎代謝 1,634㎉ BMI 25.6 筋肉レベル 8 骨レベル 8 体組成年齢 48歳 バランス年齢 50歳
朝の血圧 142-84 夜の血圧 133-85
【今日の歩数】10,707歩 7.5㎞
【こづかい】1,340円(昼食 990円、飲料 350円)
【昼ごはん】新橋駅西口 の「新ネギラーメン」で、ネギつけ麺 980円
濃厚こってり醤油のつけ汁に辛いネギまみれのたっぷりな麺をつけてすする。これはなかなかの分量。汗も出る。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240414/10/futsuuno-mainichi/d2/83/j/o1080060715425623080.jpg?caw=800)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240414/10/futsuuno-mainichi/55/e0/j/o1080060715425623082.jpg?caw=800)
【夕ごはん】・鯖の西京味噌付け焼き ・いんげんのごま和え ・マッシュルームのアヒージョ ・キャベツと舞茸のみそ汁
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240414/10/futsuuno-mainichi/f1/19/j/o1080060715425623083.jpg?caw=800)
【今日見たテレビ】
・虎に翼