についてさいたま地方裁判所が一つの方針を明らか
にした。
携帯電話に付帯されている、テレビ機能はnhkの受信
料の対象物であるか否か・・・
現状の結論は、対象でないと言う・・・
よく考えれば、NHKも携帯も総務省の管轄であるが
その総務大臣は、携帯電話も受信料の対称だと言う
ではないか!
その前に、何故車に付いているナビゲーションのTV
が議論にならないのか不思議であるが、「設置」と
言う単語に対象であるかどうか?を考えると、一目
両全、携帯である以上「設置」ではない。
でも、大臣は携帯が設置対称だと言う。
もし対処になるなら、山ほど受信料が集まるだろう・・・
そうなると、テレビ機能無しの携帯電話が出てくるだろう
し、自分でアプリを削除すれば良い。
このような流れを見て思うことは、行政は自分を守って
くれることは無いんだろう・・・
従って、何事も自己責任・・・
こう考えるところに、知恵が浮かんでくるんでしょうね・・・