NHKの受信料 | FP-Sugiuraのオフィシャルブログ 

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についてさいたま地方裁判所が一つの方針を明らか

にした。


携帯電話に付帯されている、テレビ機能はnhkの受信

料の対象物であるか否か・・・


現状の結論は、対象でないと言う・・・


よく考えれば、NHKも携帯も総務省の管轄であるが

その総務大臣は、携帯電話も受信料の対称だと言う

ではないか!


その前に、何故車に付いているナビゲーションのTV

が議論にならないのか不思議であるが、「設置」と

言う単語に対象であるかどうか?を考えると、一目

両全、携帯である以上「設置」ではない。


でも、大臣は携帯が設置対称だと言う。


もし対処になるなら、山ほど受信料が集まるだろう・・・


そうなると、テレビ機能無しの携帯電話が出てくるだろう

し、自分でアプリを削除すれば良い。


このような流れを見て思うことは、行政は自分を守って

くれることは無いんだろう・・・


従って、何事も自己責任・・・


こう考えるところに、知恵が浮かんでくるんでしょうね・・・