3月15日(水)まで確定申告の期間となっています。

医療費控除も忘れないようにしましょう!

 

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けるものです。

 

税務署への確定申告が必要になりますので、下記でご確認をお願いします。

 

1つの医療機関に支払ったものだけでなく、上記の家族全員の医療費を合算しての申告です。

 

人工授精や体外受精などは、保険診療分だけでなく、先進医療など自費診療分の費用も対象になりますので、確認しておきましょう!

 

当院の通院者情報共有サイトI'Ms登録(当院2階の登録専用パソコンで登録、オンラインでの登録はできません)されている方は動画「医療費控除説明会」もご視聴ください。