既に他医療機関や当院治療を受けられていた方(6か月以上の間隔)で、生殖補助医療を希望される方は、下記の説明と異なる点がありますので、下記の「診療の流れ」をご確認ください。

 

初めての生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

  • 体外受精などの生殖補助医療も保険診療とされています。ただし、体外受精を希望される全てのカップルが対象となるものではなく、保険診療では適用条件があるほか、女性年齢による移植回数制限(1子につき、40歳未満6回まで、40~42歳3回まで)があります。
  • 保険診療では検査や検査時期に制約があり、また保険治療開始後には希望されても実施できなくなる検査もあります。このため初めて当院に来院される日には保険診療を開始せず、補助セット検診(保険外診療、自費)をおすすめしています。
  • 「なかなか良い成績が得られないときのオープション治療」は、先進医療として保険外併用療養(保険診療と併用可能な自費治療)が認められているものがありますが、認められていない治療を行うことは混合診療とされ、該当治療だけでなく全ての治療費が自費になってしまいます。
  • 保険診療では費用の約7割が組合等から補填されます。生殖補助医療の診療費用は女性に請求することになっていますが、月単位での支払いが高額となる場合には、限度額以上の支払いが免除される高額療養費制度がありますので、ご加入の組合等にご確認ください。
  • 当院での診療費のお支払いは、現金またはクレジットカード(VISA/Masterのみ)になります。
  • 初回の治療計画開始にあたってはご夫婦一緒での受診が必要とされています。
    この治療計画作成にあたっては、体外受精の適応があるかどうか確認し、卵巣刺激方法、体外受精か顕微授精、移植予定か凍結予定などを決める必要がありますが、ある程度の検査結果が揃っていなければ治療計画が立てられません。このため初めての来院日には治療計画が立てれませんので、女性お一人でもかまいません
  • 治療計画作成日までに婚姻関係が記載されている住民票(発行から半年以内)をお持ちください。