■ご質問内容

スプリット法とオール通常法で必要な精液検査所見の基準値が同じなのは何故ですか?
素人目に考えると、スプリット法は通常法のために使用する精子が半分であるため精液検査所見の基準値も下がると思っていました。この点について疑問が残っており、今後不妊治療を進める上で納得の行く状態で進めたいと考えています。お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。

 

■当院からの回答

  • 体外受精(通常法=通常媒精)1つの卵子に数万の運動良好精子を媒精
  • 顕微授精(顕微法)1つの卵子細胞質に1つの運動良好精子を注入
  • スプリットsplit 媒精(通常法と顕微授精の両方実施)

 

通常法が可能な精液所見の基準は、過去のデータに基づいて50%以上受精している精液所見から算出しています。実際、判断基準には幅(上限ー下限)がありますので、通常法では難しいと思われる方でも受精することもありますし、通常法で足りると判断される場合でも受精不良となる場合もありえます。

 

精液所見が基準に達していなくても、通常法をトライするチャンスを残すことに重きを置く場合には、半分通常法を行うスプリット媒精という選択をして頂くことも可能です。あくまでも、クリニックからの「スプリットおすすめ」は受精しないリスク回避として基準があります。

 

通常法では足りないことが想定される精液所見の方に、「確率は低いけれど受精することもあるから半分通常法をしてみますか?」というおすすめはしにくいということです。

 

『通常法』で受精すると考えられるカップルでも受精卵が得られないことがある(通常法での受精障害:5-7%)ので、それに対する予防策として、初回採卵で採卵できた卵子が12個以上あるときに、『通常法』と『顕微法』の両方を行うスプリット媒精の選択肢を説明していますが、顕微授精に伴う卵子へのストレスは完全には否定できません。