成年後見人や、保佐人に就任している専門家は

年に一度、管轄家庭裁判所に報酬の付与の申し出をすることになります。


基本、報酬は後払いということです。

その一年間で何をやったかを報告して

それで家庭裁判所が報酬額を判断ます。


後見人には決定権はありませんので

報酬に関しては、安全ということになりますか。


被後見人によって、この一年間はたくさんやることがあったなあとか

老人ホーム等に入っていて、特別なことはやらなかったなあ

とかありますが、報酬付与の時は、もう一年経ったか、と思いますね。



いつも自分の報酬はずるずる遅くなってしまうので
(良くないことですが)

これからは早くやろう。


・・・といつも思っているのですが^_^;


後回しにしないように気をつけたいと思います。





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