成年後見人や、保佐人に就任している専門家は
年に一度、管轄家庭裁判所に報酬の付与の申し出をすることになります。
基本、報酬は後払いということです。
その一年間で何をやったかを報告して
それで家庭裁判所が報酬額を判断ます。
後見人には決定権はありませんので
報酬に関しては、安全ということになりますか。
被後見人によって、この一年間はたくさんやることがあったなあとか
老人ホーム等に入っていて、特別なことはやらなかったなあ
とかありますが、報酬付与の時は、もう一年経ったか、と思いますね。
いつも自分の報酬はずるずる遅くなってしまうので
(良くないことですが)
これからは早くやろう。
・・・といつも思っているのですが^_^;
後回しにしないように気をつけたいと思います。