任意後見契約締結から、効力発生まで(本人が認知症にかかるまで)
ご本人を見守る契約をしております。
任意後見契約は、本人がまだ認知症に発症しておらず
判断能力はあるのですが、いざその時のために、
今のうちに後見をしてもらう人を決めてい置く制度。
身寄りのない方、相続人、縁故者が遠方にいる方などに多いです。
見守り契約というのは、人間だれでも認知症が発症したり、
病気で判断能力が衰える時期というものがわからないので
月に一回くらい、それを確認するために、お会いしたり、電話したりする契約です。
先日、初めてその立会いを行いました。
この契約締結は、親族が遠方に住んでいる、ということでしたが
決め手は、その本人と事務所が近いから。
もっというと、私の今の住まいとご本人宅がさらに近いから。
ご本人も、近くに住んでいる、ということで、安心してしただけております。
こちらとしても、事務所に行くまでの道にありますので
見守りがしやすいですね。
後見に関する業務は、その責任は重いので、引き受けられない場合もあるのですが
近いですし、どうしても、と言われると断れませんね(^▽^;)
そのくらい信頼されていると思うと、気が引き締まります。
ある意味司法書士としては、貴重な顧問契約だったりします。
長いおつきあいになるでしょうけど、信頼関係を維持できるよう
日々頑張っていかなければなりませんね。
お読み頂きありがとうございます。
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