敷金返還の際に多い相談として、


ハウスクリーニング特約(部屋の返還時に、清掃費用は敷金から引きます、という特約)


って、有効なんですか?


従わなければならないのですか?


というご質問。



結論から言うと、基本的には特約は有効で


常識的な金額であれば差し引かれても仕方がない


ということになろうかと思います。



もちろん、1.契約書にきちんと明記されている


2.契約時にその旨の説明もされている


ことが必要にはなります。


2.はなかなかに証明するのが難しいですので


1.が明確であった場合、これに抗うのは難しいでしょう。


東京都の賃貸物件で、仲介業者が入っている場合は


賃貸住宅紛争防止に関する条項とかで


きちんと説明されている場合はほとんどだとは思いますので、覆すのは難しいです。



ハウスクリーニング自体は、基本的には大家が次の入居者のためにするものなので


大家さんが受け持つ費用にはなるのですが


これを特別に例外として賃借人持ちにかえた場合は


その特約に従うことになります。



一昔前までは、特約があったとしても、払わない、という選択肢もあったのですが


敷引き(敷金の償却)、更新料等の判決の内容をみるに


著しく賃借人に不利な契約とは言えず、


納得して契約したのだから、その契約にしたがうのが普通


という風に考えられるでしょう。



きちんとその内容で契約しているのに、出ていくときに文句を言うのはダメですよ


ってわけです。



以前にも書きましたが、現在は空室が増えてきて


賃借人有利な状況になっています。



そのような契約が嫌ならば、契約するときにきちんと交渉すればいい


最悪、他の物件を探せばいいのです。

(裁判所もそう考え始めているのです)


現実問題は難しいかもしれませんが、


判例、最近の動向はそのような流れになってきております。


後からこの条項は納得できない、と言っても通らない場合が多いでしょうから


契約するときは、きちんと不明な点は説明を求めて


きちんと把握した上でサインをしてくださいね。



もちろん、1Rのハウスクリーニングに10万円いただきます


というような、暴利な契約はやっぱり無効になる可能性もありますが


サインした落ち度があり、裁判所では不利な部分も出てくるのでしょうから・・・



お読みいただきありがとうございます。


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