本日、不動産の名義変更にかかる、お客様の登記事項証明書(登記簿謄本)を見ていて


あり得ないミスを発見しました



それは、抵当権(担保権)の設定の欄ですが


私道部分が、数人の、恐らく近隣の人たちとの共有名義なのですが


債務者個人の持分の抵当権設定登記ではなく


全ての土地に設定されていたのです



信じられない!!


見た瞬間、おいおい!、と突っ込んでしまいました



しかもその抵当権設定、明らかに、当時抵当権を抹消し


その同日に抵当権を設定する、借換を行っています


借換とは、お金を借りた当初の金利より、安い金利で借りて


そのお金で前に借りたお金を返すのです


その時、以前の金利の高かった抵当権は抹消して


金利の安い抵当権に付け替えるのです



万万が一、共有者全員が納得して担保を付けた可能性もあるので


法務局にて、当時の申請書を確認してもらいました


まあ、案の定、法務局のミスだったんですけど



これ、あり得ないミスなのです



抵当権の設定の部分だけ見ますと、自分の土地を担保に


他人がお金を借りている状態なんです


しかも、自分の預かり知らないところで、勝手に登記されている



この抵当権の設定をするには、所有者の権利証、印鑑証明書、実印付きの書面が必要になり


簡単にはできないのです




当たり前ですが、法務局がミスしました、と認めて


職権で直すそうです



それでも、局長の判断が必要なので、2週間くらいかかるとのこと


今回、時間に余裕のある登記で、現実的には問題は起こらないのでしょうけど



明日その土地を売買して、名義を変更する、なんてことでしたら


売買決済自体が流れて、おじゃんになることもあり


賠償問題になりかねません



実は、これ、法務局ばかりでなく


登記した司法書士にも言えること


一応申請書は、持分の登記をするようになっていたようですが


登記の完了後、お客様に成果品を届ける関係上


登記事項証明書を確認するのは当たり前!


それを見過ごしているなんて、こちらもあり得ないでしょう


以前の抵当権が○○持分抵当権設定で、今回が抵当権設定

見ればすぐにわかるはず

確認を怠ったのか



しかも、この登記事項証明書、本人にも、某大手金融機関にも保管されているはず


見つかったら、言い逃れはできないですし



金融機関に、こういう事務所やめて、当事務所に替えませんか?


と本気で思ったりします


もう替えられていたりもするのかなあ??


(金融機関も気付いていないとなると、それはそれで凄い)



まあ、他人のミスにここで怒っても仕方ないですので


こういうことが起こりえるのだと考え


自分も気を引き締めて仕事をしていきたいと思った次第です



なお、登記事項証明書はFAXで確認したので


最初見つけた時は、変に事を荒立てても仕方ないので


まずは法務局に確認して、ミスを認めてもらい、職権で訂正いただくことになってから


問題なくなりますので、とお客様に説明し、納得して頂きました。



同業者に言うのもなんですが、変なところでひやっとさせないでほしいものです。



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