家族(親族)間の不動産の売買や贈与、離婚に伴う財産分与などで


不動産の所有者の名義変更登記を行うことがあります



「そちらの事務所でお取り扱いできますか?」


とか


「必要な書面は何ですか?」


というような問い合わせは意外と多く、お電話でお答えいたしますが


もちろん、当事務所でも取り扱っております(というか、メイン業務でもあります)


必要な書面としては


不動産をあげる方(売主や、贈与者等)は


登記識別情報(権利証)


印鑑証明書


固定資産評価証明書(不動産の価格が分かるもの)


貰う方は、住民票


(場合によっては、あげる方も住民票が必要になったり、契約上、貰う方も印鑑証明書を貰ったりもします)


そんなに多くないですし、本人で集められるものです



これは、身内同士であっても、他人であっても変わりません



これらの書面があり、売買であればお金の授受、財産分与であれば、離婚がされている


贈与(以外でもそうですが)お互いの意志(あげるよ、もらうよという)確認ができれば


名義変更ができる、ということになります



親族間でも同じですので、名義変更は比較的すんなりいくことが多いのですが


そこで、注意・確認しなければならない事項があります



それが、住宅ローン(担保、抵当権)です


形式的には、所有権と担保権は全く別の権利ですので


不動産を自由に売買・贈与・財産分与できそうに思えるのですが


これができない場合があります



もちろん、身内間ですので、抵当権があることは知っているが


そのまま名義を変更して、ローンの支払い(債務者)はそのままということもあるかと思いますが


これがダメで、重大なトラブルになることがありますが



その点は、また次回に書きたいと思います



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