一般の方は、あまりなじみのない「信託」


ウィキペディアでは


ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。Aを委託者、Bを受託者、Cを受益者と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。


となっておりますが、意味がわからないですかね


ざっくばらんに言うと


自分Aの財産を他人Bに運用してもらい、その利益を得ること


Bはその利益から、報酬をもらいます


利益を得る人はAがほとんどですが、別に他人でもいいんです


ある富豪Aが資産の運用をBに任せて、それで得た利益を慈善団体Cに寄付するとか


(他人が利益を得る例として)



信託財産が、不動産の場合、運用する人・利益を得る人が分かるように


また、その運用方法も登記します


その登記した内容が載っているのが、信託目録ということですね



今日から、法務局・地方法務局の全ての登記所において


オンラインによる信託目録に係る登記事項証明書の交付請求が可能となりました


法務省より

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00039.html


いままでは、信託目録はオンラインでは請求できず


該当法務局でしか取得ができませんでしたので


法務局が遠い場合、郵送でしか取得できなかったのですが


それがオンラインでの請求が可能になったとのことです


郵送ですと、申請書発送→法務局到着、法務局から信託目録付登記事項証明書発送→事務所到着


となり、最低3日かかりますので、それがオンラインになると


オンライン申請、法務局から信託目録発送→事務所到着


となり、最低2日と、1日短縮されます


近くの法務局で交換申請すればそこで取れるので


1日で取得することも可能


これは意外と重要な変更です



当事務所では信託登記を積極的にうたってはおりませんが

(特化している事務所があるとは聞きます)


それでも年に数回、この信託目録の取得に関わることがございますので


お客様にも良い変更になったと思います



と言う訳で、あまり知られていない信託目録の話でした



何と言うか、久しぶりに専門的な話で


いかに平易に書こうかと考えて頭が痛くなりました( ̄_ ̄ i)



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