法人ではない司法書士事務所の領収書の印紙は


印紙税法第5条別表1の17により、貼らなくていいことになっております


別表1の17ってなんのことだか実は今まで分かっていなかったのですが



営業に関しない受取書は、課税しない、ということのようです


そうすると、司法書士の領収書は、営業に関しないのですか?


との疑問がわきますよね



これは、印紙税法基本通達 別表第1第17号文書の26に、あるらしく

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm


「弁護士等の作成する受取書」


26 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。



上記のような項目で掲げられているようです。



はっきり言って、ふうーん、そうなんだ。としか言えないですね


士業の領収書は、基本は印紙がいらないと言うことのようです


営業か営業じゃないか、という別ではちょっと疑問ですが・・・




以前お客様に司法書士事務所は印紙税が免除されているんですよ


とお伝えすると、


優遇されているんだねえ、とちょっとムッと?されていた方がいらっしゃいました



正直、その時は???という感じでしたが


今では、その意味が良くわかります




前置きが長くなりましたが、司法書士法人化すると


領収書に印紙を貼らなければならないのです!


これは、どの士業でも一緒のはずです


おそらく、結構印紙をはる機会が多い職業の方だったのでしょう


3万円以上の領収書では、200円の印紙を貼らなければなりません


これが、月に50件あると、1万円変わるんですね


零細企業(当法人含め)にとっては、結構考えちゃいます




領収書を貼らなけばならないとすると、法人化したら


営業に関する文書に変わってしまうからなのか?


とこれまた疑問が浮かびます


これは、先程の基本通達「弁護士等の作成する受取書」の士業として


司法書士「法人」(他の法人も)が入っていないから!


という、かなりお役所的な理由のようです


今まで役所にこの点をあげた法人はないのかな?


会は法人化を進めている(気がする)ので、この点、変えてもらってもいいのでは?



(本来なら全士業の領収書に印紙をはるべき、という意見もあろうかと思いますが)



領収書の印紙でデモ・暴動を起こす気はないですが


そりゃないなあ、という感じです



法人化前に作成した請求書や、3万円未満の領収書などで


なかなかに忘れがちで、大変かつまだ慣れていない業務ですが


注意して作業せねば。

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