今日は、日本住宅検査協会日本敷金診断士協会 主催の


「一般賃貸住宅(主に敷金、原状回復費用)のトラブルの知識、予防について」


の講義をしてきたのですが



その報告より先に、重要な最高裁判所の判決が出たので、その話題を


賃貸住宅の更新料、「有効」最高裁初判断

http://www.nikkei.com/news/headline/archive/related-article/g=96958A9C93819695E3E7E2E0918DE3E7E2E5E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;bm=96958A9C93819695E3E7E2E1988DE3E7E2E5E0E2E3E39180EAE2E2E2


朝日新聞の朝刊より
北千住の新米パパ司法書士 独立開業奮闘記 ~相続・贈与・売買等不動産名義変更、会社設立登記で頑張る!~

一年ごとに2カ月の更新料が、高すぎるとは言えないと


最高裁が合理性を認めました


先日の、3.5ヶ月分の敷引特約の有効判決と含めて

http://www.asahi.com/national/update/0712/TKY201107120690.html


消費者保護よりも、契約自由の原則を重視した形になっております


敷引特約の判決内容を見ていましたので


更新料が認められると予想はしておりましたが



この二つの判決を悪用する不動産業者が出ないことを祈ります


というのも、敷引特約は、礼金等の慣習のない、関西で多くみられ


礼金の代わりに認めれたと言っても過言ではありません



礼金も2カ月取って、敷引も3カ月、更新料も2カ月となると


一つ一つは有効ですが、合わせると無効!と判断がくだされるのではないかと思います



賃貸人(大家)としては、借主が更新料払いたくないから、引っ越します


ということは、特別な事情がない限り望んでいないでしょう



部屋の掃除、改装もしなければなりませんし


そう簡単に次の借主が現れるとも限りません


今は、空室が目立っており、借主主導での契約もできるかと思います



ですので、契約時に、更新料、敷金、礼金等に納得いかない場合は


とことん質問し、話し合ってください



それによって多少条件が変わることもあると思いますので




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