「一般賃貸住宅(主に敷金、原状回復費用)のトラブルの知識、予防について」
の講義をしてきたのですが
その報告より先に、重要な最高裁判所の判決が出たので、その話題を
賃貸住宅の更新料、「有効」最高裁初判断
一年ごとに2カ月の更新料が、高すぎるとは言えないと
最高裁が合理性を認めました
先日の、3.5ヶ月分の敷引特約の有効判決と含めて
http://www.asahi.com/national/update/0712/TKY201107120690.html
消費者保護よりも、契約自由の原則を重視した形になっております
敷引特約の判決内容を見ていましたので
更新料が認められると予想はしておりましたが
この二つの判決を悪用する不動産業者が出ないことを祈ります
というのも、敷引特約は、礼金等の慣習のない、関西で多くみられ
礼金の代わりに認めれたと言っても過言ではありません
礼金も2カ月取って、敷引も3カ月、更新料も2カ月となると
一つ一つは有効ですが、合わせると無効!と判断がくだされるのではないかと思います
賃貸人(大家)としては、借主が更新料払いたくないから、引っ越します
ということは、特別な事情がない限り望んでいないでしょう
部屋の掃除、改装もしなければなりませんし
そう簡単に次の借主が現れるとも限りません
今は、空室が目立っており、借主主導での契約もできるかと思います
ですので、契約時に、更新料、敷金、礼金等に納得いかない場合は
とことん質問し、話し合ってください
それによって多少条件が変わることもあると思いますので
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