今日のヤフーのトップページに、日本住宅性能検査協会理事長の大谷氏の
敷金診断士・敷金返還に関する記事が載りました
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110131-00000009-rnijugo-ent
今回の記事は、web R25から一部抜粋したもののようです
内容は、至極一般的な敷金返還基準
「自然損耗や経年劣化など、通常の使用をしていた場合に発生する損耗の補修は必要なし」
ということ
一般的とは言っても、まだまだ一般の人には浸透していない価値観なのかもしれません
大家側は、知っていても知らんぷりして
自然損耗、経年劣化分を請求してくることもあるでしょう
偶然にも、先週、今週と敷金返還に関する相談が続きました
お客様が高いなあ、と思う金額は
大抵の場合、法律・判例に照らし合わせても高いのです
今回は事務所物件の相談が多かったです
事務所案件は上記のような、自然損耗、経年劣化は大家持ち、という考えが
そのまま当てはまらないケースもありますが
それでも、やっぱり本人が高いと思う時は、実体上高すぎる場合が多いです
しなくていい箇所の修繕を計上したり
なんだか分からない費用がかかっていたり
そもそも工事単価・使う材料が一般よりも高かったりします
当たり前ですが、原状回復にかかる賃借人持ちの費用は
一般的な、普通の工事費・材料費部分であり、
特別な工事・高級品を使用して、その分も賃借人に持たせよう
というのは明らかにおかしいわけです
ですので、ちょっとおかしいな、と思った時は
その知識のある専門家におたずねしてみるのがいいと思います
もちろん、私も司法書士・行政書士・敷金診断士として
お受けすることが可能ですので、お気軽にご相談ください
お読み頂きありがとうございます。
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