今日のヤフーのトップページに、日本住宅性能検査協会理事長の大谷氏の


敷金診断士・敷金返還に関する記事が載りました

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110131-00000009-rnijugo-ent



今回の記事は、web R25から一部抜粋したもののようです


内容は、至極一般的な敷金返還基準


「自然損耗や経年劣化など、通常の使用をしていた場合に発生する損耗の補修は必要なし」


ということ


一般的とは言っても、まだまだ一般の人には浸透していない価値観なのかもしれません


大家側は、知っていても知らんぷりして


自然損耗、経年劣化分を請求してくることもあるでしょう



偶然にも、先週、今週と敷金返還に関する相談が続きました


お客様が高いなあ、と思う金額は


大抵の場合、法律・判例に照らし合わせても高いのです



今回は事務所物件の相談が多かったです


事務所案件は上記のような、自然損耗、経年劣化は大家持ち、という考えが


そのまま当てはまらないケースもありますが



それでも、やっぱり本人が高いと思う時は、実体上高すぎる場合が多いです


しなくていい箇所の修繕を計上したり


なんだか分からない費用がかかっていたり


そもそも工事単価・使う材料が一般よりも高かったりします



当たり前ですが、原状回復にかかる賃借人持ちの費用は


一般的な、普通の工事費・材料費部分であり、


特別な工事・高級品を使用して、その分も賃借人に持たせよう


というのは明らかにおかしいわけです



ですので、ちょっとおかしいな、と思った時は


その知識のある専門家におたずねしてみるのがいいと思います




もちろん、私も司法書士・行政書士・敷金診断士として


お受けすることが可能ですので、お気軽にご相談ください



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