相続関係の仕事をする時に、戸籍を見ることが多くなるのですが


キーワード(注意点)と言えば、一番に養子縁組かもしれません


(あくまで私の主観ですが・・・もう一つは認知ですかね)



今のご時世では余り使われなくなった制度かもしれませんが


家督制度(長男にすべて相続させるような制度)や、血族を守る等の考えがある時代では


養子縁組は頻繁に行われておりました



要するに、私の年代のおじいちゃん、おばあちゃんの時代は


養子縁組をすることが多かったのです



普通の養子縁組ですと、親は、実親、養親となり


どちらも相続権を持つことがあります




法務局に登記を出す場合に限らず、相続人を確定する場合には


実親、養親ともに、その戸籍(除籍)を遡って取得しなければならないことがあるのです



子供がいない人の相続で、養子縁組をしていたりすると


実親と養親の兄弟姉妹の確定が必要になったりします



この辺が、一般の人たちと携わる実務家の知識の違いになったりもするのですが



この除籍を必要な分を取得するのは、結構大変です


正直、気を抜くと(ってのはいけないですが)


私たちでも、必要十分な戸籍が一発で取れることが難しいこともしばしば



以前、養子縁組していましたが、離縁していたのを見逃していたこともありました


それくらい、戸籍の読み込みは難しいのです



言いたいことが分からなくなってきましたが


養子縁組があると、相続人が増えたり、戸籍を余分に取得する必要があるので


要注意、ということです



相続登記の添付書面として、不足がある場合もありますので


相続人の方も、お気を付け下さいね



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