婚姻した夫婦3組のうち、1組は離婚すると言われているこの時代


再婚というのは当たり前ですし、子供がいる方と結婚する方も多くなっています



いわゆる、連れ子との相続関係で、落とし穴というか、怖いお話があります


それは、再婚する際に、連れ子と養子縁組をしていないケース



例え子供のいる方と結婚したとしても、養子縁組をしなければ


その連れ子と自分(父でも、母でも)とは、法律上の親子にはならない


つまり、相続関係は全くないということです



どう言うことかというと、実親(例えば母)が再婚して


その血のつながりのない父を


本当の血のつがながった親だと思って暮らしていたとしても


親が亡くなった時には、一緒に住んでいた他人ということであり


相続人とはみなされないのです



どんなに長い時間生計を共にして、暮らしていても


献身的に看病をしていたとしてもです


(その場合、その親へ労力・お金を寄与したとして、相続財産から還元できることもあるでしょうけど、それは相続権とはまた別の話)



親が亡くなった後にその事実がわかっても、後の祭り


自分が子供一人で、全部相続するものだと思っていたりとかですと


正直残念で、お気の毒だと感じます



今後は、他の相続人(再婚した親に子供がいればその子供、いなければ親(祖父母)や兄弟)との


話し合いで遺産の分配の話をしていくことになるでしょう



ただし、その連れ子だった自分は、あくまで相続権はないので


お話合いに加えていただく、という弱い立場であることは変わりません



連れ子にも遺産をあげたいと思うならば、きちんと養子縁組をしましょう



ちなみに、もう一つの方法として、遺言を書く、ということも挙げられます


これも、有効な手段ではありますが



相続人でない方に遺産をあげる、遺贈という手続きになり(相続ではない)


相続よりもかなり多くの税金を払うことにもなりかねません



また、再婚相手に子供がいる、いなくても祖父母が生きている場合


遺留分(相続人に保証されている相続分)の問題も出てきますので


どちらかというと養子縁組の方が優れているかと思います



専門家であれば、ちょっと話をした、または書面を見てわかることもあるので


こんなこと聞いたら恥ずかしいとか、お手数をかけて申し訳ないなどと思わずに


遠慮なく聞いてほしいです


相続に限らず、もう少し早く気付いていれば


言ってくれていれば、と思う案件もしばしばです



大抵の先生は、案件に関係ない、ちょっとした質問でも答えてくれるはずです


飲みの席や、立ち話とかでも




街の法律家として、いろいろ話を聞いて、少しでも不安な点を取り除きたいです




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