昨日は、城北支部(足立・葛飾区で構成される支部)でのセミナー


「金銭債権を目的とする債権差押の基本的な流れ(後編)」でした


北千住の新米パパ司法書士 独立開業奮闘記 ~相続・贈与・売買等不動産名義変更、会社設立登記で頑張る!~

もちろん、9月に行われた前編も受講済みです



皆さんご存知かどうかわかりませんが


「お金を返せ」っていう裁判で例え完全勝訴しても


お金が自動的に戻ってくるわけではありません



世の中には、例えお金があったとしても


「裁判なんてしったことか。自分からは返さない」


という人もいるのです



そうしたらどうするか?


裁判に勝ったからといって、勝手に銀行に行って


「あの人の口座からお金引き出してください」と言っても


引き出してくれるわけではありません



もちろん、裁判所が立て替えてくれるわけでもありません



勝訴しても、任意で支払ってもらいない場合は、


別途差押えの手続きが必要になるのです



この手続きを踏んで、「○○銀行にある預貯金は、原告に渡していいよ」


「会社が支払う給料から貰っていいよ」


っていうようなお墨付きをもらってお金を回収できるようになるのです

(細かな手続きはあれど)



裁判で勝っても、文書で合意に達しても、


「やっぱりやだ」とか、「そんなの知らない」という人はあまりいないので

(そもそも裁判にまでならないということもあります)


そこまで多く手掛ける手続きではないのですが


やはり、最終的な取り戻し策であるこの手続きは、かなり重要なわけです



やったことない先生が大半かもしれません


正直、私もほとんどやったことがありません(経験はありますが)



いつやるかはわかりませんが、その時に備えて、知識を吸収いたしました



なので、裁判で勝訴したのに返してもらえない


公正証書で作成したのに、返してもらえない


という方は、ご相談ください


今なら、きちんとした説明ができると思います( ̄▽+ ̄*)



*コメントでは対応できませんので、その点はご了承ください




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