本日は、敷金返還に伴う立会業務をしてきました


今回、契約書には、


1.「ルームクリーニング、クロス・カーペット張り替え、畳・襖張り替え」を賃借人負担とし


2.修理基準(施工単位)を1室からとし


上記含め消費者契約法に真っ向から反する条項がありました



ちなみに、1.は基本は賃貸人持ち(襖を汚した場合除く)


2.は畳は一枚単位、フローリングは1平方メートル単位

(カーペットは落ちない汚れの場合は張り替え)


となっております



もしかしたらもめるかなあ、と思って立会に臨みましたが


拍子抜けする位ほとんどもめることなく


ルームクリーニング程度でOKということで


ほとんど敷金も返ってくることになりそうです


*ルームクリーニングも判例・ガイドラインでは賃貸人持ちとなっておりますが、一般の方ではできないところもあり、円満解決のためある程度は妥協してもらうことがあります



ほぼ10分くらい(大家が来る前での打ち合わせ含めて40分位)


で作業終了して、賃借人(お客様)には申し訳ない位の仕事

(あくまで現時点でのお話で、今後問題が発生したら私が矢面に立つことはもちろんです)


私が立ち会ったから、大家の対応が軟化する場合もありますが


今日はいなくてもそんなに差異がなかったかもしれませんね



こうなった理由・原因は、以下の通り


①大家さんがいい人で、慣れており、かつガイドライン等も分かっているようだった


②賃借人が、非常にきれいに住居を使用しており、また入居時の写真等も撮られており(仲介業者にも送ってあった)、最初からあった傷、汚れ等を立証できる状態だった

(結局、写真等は見せなくて済みましたが)


仲介業者も、ざっと見て、これだけきれいに使っていれば、問題ないと判断しました



賃貸人、賃借人がきちんと役割を果たしていたということです


正直、仲介業者は、今日来た方はいい人だったと思いますが


おそらくは仲介業者主導の賃貸借契約書なので


こんな賃借人を不安に思わせるような契約書、作成しないでくれよ


と思いましたが


私自身が見ても、こんな賃貸人寄り(消費者契約法に引っかかりまくり)の契約書見て


悪徳業者・大家かも?って思ったくらいですからね


この辺りは、ぜひ改善してほしいと考えます



ともかく、本日は賃貸人、賃借人、仲介業者、そして私も


気持ちよく帰路に就くことができたと思います



こういうことばかりではないですが


敷金返還時の退去立会で不安な方は、当事務所へご連絡ください



ちなみに、報酬は


立会日当21000円(税込)で、その後減額交渉があれば、成功報酬20%となります



注:本日の記事は、依頼人の了承を得ております



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