権利証と言えば、不動産の権利を証する書面で


不動産を取得した場合に、法務局(登記所)で登記をした時に出る


登記済証のことなんですが(大抵は和紙でできていたりします)



特に法務局から頂く書面には、権利証という文言は載っていないものです


大抵は、不動産の名義変更をする際


司法書士が関わっているので、権利証という表紙を付けて返すので


ああ、これが権利証ね、と一般の方にもわかるのです



権利証と言えば、不動産を持っている人には


大体通じますが


ただ、上記のように、司法書士の好意?によって表紙が作られているので


権利証、と書かれているとは限らないのが現実です



スタンダードなところでは


「登記済権利証」ってのが多いですが


たまに、「登記済証」ってのもあります(司法書士が間違った場合もありますが)



また、全く表紙とかはなく、和紙(普通の紙もあり)のままのものもあります


これは、表紙はつけないで、入れてあった袋に書いてあって


その袋を無くしてしまった場合や


もともと司法書士には頼まず、個人で作成した場合なんかも


和紙(紙)のままのケースがあります



こうなると、お客様に、権利証持ってきてください


と言っても、見当たらない、とか、分からないことがあるんですね



実は、お客様が、見当たらないって言っていた権利証が見つかりまして

(というか、元々あったんですが)


その表紙が「財産証書」


はっきり言ってお客様には、これが権利証とはわからなかった・・・


私もその表紙見て、ちょっと???な感じでした


その事務所独自の書き方?なんでしょうけど


後々のことを考えて、ある程度認知されている言葉を使うべきだと感じました


お客様も、こういうことがあるので、表紙ももちろん大事ですが


それに惑わされず、中身をきちんとみて判断していただけたらと思います



間違って捨ててしまったりしたら大変ですから



*現在は権利証はできず、登記識別情報に変わっておりますが、法律が変わる前に作成した権利証はまだ有効なものがありますので、ご注意ください



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