会社法356条に(競業及び利益相反取引の制限)


っていう、重要な条文があります。


利益相反ってのは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為


これは、会社法に載っている条文ですが、実は不動産登記にかかわる重要な条文でして



というのも、会社が売買の当事者になる時は、いつも考えなければなりません


この利益相反取引に該当すると


会社の議事録(取締役会設置会社では取締役会議事録、非設置会社では株主総会議事録)


の添付が必要になり、その議事録には、代表者は会社の実印(代表印)


平取締役は個人の実印を押し、


押印した印鑑証明書をつけなければならないという


結構めんどくさく、かつ見落とすと目も当てられないことになります



今回遭遇したのは、買主 甲会社も 売主 乙会社も


代表取締役が同じ人だったので、まあすんなり(会社に説明するのも)でしたが



先日、ある会社で


甲会社 代取A 平取締役 B C


乙会社 代取B 平取締役 A D


というような関係の売買の相談がありました。


まあ、身内会社の売買なんですが、


そんな売買なので、簡単に済まそう、とお考えでしたが


これも利益相反取引で、議事録(印鑑証明書付)を添付しなければなりません


こういう説明をするのは、なかなかに難しいです



迷案?で


代表者事項証明書(本店、商号、代表者しか載っていないもの)で出せば


法務局は通るんじゃない?


と言われました(今まで他の先生には言われてないとも・・・)


残念ながら、そもそも法律違反なわけで、法務局側で(何らかの間違いで)調べられたらダメですし、リスクが高すぎますし


そのやり方では、当事務所ではお受けできません、ってことになりました


他の先生はやるのかね?


正直、信じられませんが・・・



ともかく、利益相反取引は注意深く考えなければなりませんね


本日は、ちょっとマニアックな話でしたが、ご容赦を(^▽^;)


第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

参考

1取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

3株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。



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