なぜか相談している時に、表題のお話になりました



さて、専門家の作った文書と


一般の方が作った文書での効力の違いのお話



この時の文書は、内容証明とか、示談書とか、誓約書とか、覚書とか、念書とか


そういった普通に一般の方でも作れる文書だと思ってください



答え


特に効力に差はありません



司法書士・行政書士の私としては、


やっぱり専門家が作った書類は効力が違うんです!


と言いたいところですが、嘘はつけないですし(* ̄Oノ ̄*)




公文書(公的機関が作成した文書と思ってください)ではなく


私文書(上記以外の書面)に関しては、一般の人が作成しようが


弁護士、司法書士、行政書士が作成しようが


その効力に差はございません



要するに、一般の方が作成した文書であっても、適法な文書であれば


正式な文書としてみなされますし


例えば、弁護士が作った文書だからと言って、一般の人が作った文書よりも


強い効力を発揮する、と言う訳でもなく


用途に適してなければ、意味のない文書にもなると言うことです



専門家の例外として、公証人(公証役場で文書の認証を受ける)という方法がありますが


今回はそこは省いて(そのうち書くと思いますが)



じゃあ、お金払ってまで専門家に頼むと、何がいいのか?


1.法律用語などを使った、もっともらしい文書ができあがる


2.法的・用法の間違いが(少)ない


3.相手方に(時には自分にも)心理的圧迫・強制力を与えられる


4.後のトラブル(訴訟など)になった時、より有力な証拠になりえる


5.後のトラブル(訴訟など)になった時、「あなたに頼んだ文書のせいで、こうなってしまった」、と責任を転嫁できる(かも)


6.後のトラブル~の時、専門家に相談・作成してもらったのだから、仕方がないと、慰めになる、後悔が少なくなる(かも)



といった感じでしょうか??


ざっと思いつくままを列挙しました



ここに書いてある内容を見て、じゃあ自分で作成するか


と思うか


やっぱり専門家に頼んだ方がいい


と思うかは、人それぞれでしょうね



費用対効果もありますしいろいろお考えになって


各人がお決めくださればと思います




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