前回、自筆証書遺言書の流れについて説明しました

http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10352105419.html#main


1.ある人(被相続人)が亡くなる

    ↓

2.自筆証書遺言書が見つかる

    ↓

3.家庭裁判所にその自筆証書遺言書の検認手続申立をする

    ↓

4.各相続人に家庭裁判所での検認立ち会い日付の通知が来る

    ↓

5.相続人立ち会いの下、家庭裁判所にて遺言書を確認する


この手続きを詳しく見ていくことにします



まず、1.ですが、これは言わずもがな


遺言は、書いた人が亡くならないと効力が発生しないものです

(当り前ですね)



問題は、これから


2.の遺言が見つかる、というのはなかなか難しい問題があります



遺言書に時効とかはないので、いつ見つかっても有効ではありますが



長い間見つからないともういいんじゃね?的になって


自分の遺志を反映させられない場合もありますし



遺産分割協議をした後で見つかったりすると逆にもめる原因にもなります


かかった遺産分割費用どうするとか、こんな遺言認めないとか・・・



よく?テレビや小説とかで、資産家が亡くなると


弁護士等の専門家が出てきて遺言書を読み上げたりしますが


信頼できる人(専門家でも、友人でも、もちろん相続人でも)に


説明しておく又は保管してもらうのがいいと思いますね




一応、封のしてある遺言書を勝手に開けてしまうと罰せされるのですが


中を見たくなるのが人情というもの



相続人全員が集まって、遺言書を開ける、というのは


私的にありじゃないかと思ったりもしますが・・・




もしだれか見つけた人が読んで、自分に不利になる遺言だとして


勝手に捨ててしまうこともあるでしょう



遺言書の改ざん、破棄等をした人は相続権を失うのですが


見つからなかったら関係ないですからね


普段は見つかりにくいところで、自分が亡くなったら見つけてもらえる場所・・・・


なかなかそんなに都合よくはいかないかもしれませんね


せめて遺言書がどこかにある、ということくらいは誰かに知っておいてもらうのが


ベターだと思います



ちょっと長くなりそうなので、3.以降はまた次回に



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