司法書士が従業員を雇った場合、


その旨を司法書士会に届け出なければなりません



東京司法書士会会則


第115条 会員は、補助者を置いたとき又は置かなくなったときは、遅滞なく本会の定めによる様式により届け出なければならない。


とあります。


要するに、司法書士事務所の従業員のことを、補助者と呼ぶんですね



届け出ますと、補助者証、というものが発行されます



北千住の新米パパ司法書士 独立開業奮闘記 ~相続・贈与・売買等不動産名義変更、会社設立登記で頑張る!~

初公開の妻の写真(^▽^;)


開業後間もなく、妻の補助者登録をしました



補助者証がないと、司法書士本人の使者等で、戸籍等の公的証明書は取得できません


私の事務所のような零細事務所は、これがないと仕事に支障を来しますね



まあ、本来は届け出は義務なのですが、昔はそんなに厳しく言われることもなかったようです

(平成17年の不動産登記法改正後に厳しくなったのかな)



大手事務所はこの補助者証の申請、大変だろうな


まあ、他の事務所は置いておいて



懲戒事由の中に、付け足しみたいに「補助者証の発行していない云々」


と書かれているのは、この義務のせいです



もちろん、先月従業員を雇いましたが、その方も補助者登録しました


その登録の際に、前回記事にしたhttp://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10340591892.html


事務所名称の登録のことを知りまして



この補助者の届け出には、補助者の履歴書を出すことになっています


そこに、「平成21年8月 司法書士ふたば事務所入所」って書いてもらったんですね



そこで、「司法書士ふたば事務所」って??


となり、司法書士会から名称登録のことを教えていただいたきました


ある意味、怪我の功名?と言えなくもナシ


よかった、よかった



次回の更新時期には、「ふたば事務所」が会員証、補助者証にも入るようですので


ちょっと楽しみですね



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