昨日の続きですが、


昨日のブログを読み返してみると


何となくタイトルと合っていませんでしたね



遺言執行者は、専門家の中では、今のところは、なり手が少ないのかもしれません


ただ、徐々に増えているはずです



この高齢社会で、法律家の間では、


相続、遺言はキーワードになっているからです



ただ、公証人、権利擁護センターから紹介するようなお客様は


おそらくはそんなに資産をお持ちでない方が多いので


そういう人のために、上記からご紹介できる先生が少ないのだと思います


主に報酬面の話で



司法書士も、今までははっきり言って「不動産(売買、相続等)、商業(会社設立、役員、定款変更等)の登記」等で


食っていくのができたので


遺言執行に積極的ではなかったのでしょうし


(実務的には、結構労力が要り、めんどくさいところもありますから)



また、弁護士の先生ですと


遺言執行に結構な報酬を要することもあるでしょう


昔の弁護士連合会の報酬規定(今は撤廃)を見ると


土地、建物、預貯金等で5000万円の資産があったとすると


報酬は少なくとも100万円は下らない(かった?)と思います


(銀行の遺言信託ももっと?かかったりします)



紹介される人はそんなに財産持っていないと思いますので、


報酬も安くなりますが



もちろん、今は報酬基準が撤廃されているので、


これより低い報酬(高くてもよいけど)かもしれないですが


また、もめていたりして、場合によってはそれでは割に合わないこともあるでしょうけど


報酬面からなかなか紹介しにくい、という場合もあるのだと思います



私としても、ボランティアではないので、もちろんきちんと報酬はいただきますが


公証役場の先生に提案した遺言執行者としての報酬が


幾分?安かったので、ご相談くださるのだと思います



遺言執行をする時は、依頼者本人が亡くなっている場合で


また時期も不明なので、難しい問題ではありますし


そんなにたくさん自分ひとりで受けられるものでもないでしょう



将来的には、法人化をして、法人で管理するのがいいのかもしれませんね



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