前回、普通の相続のときの
相続放棄のデメリットのお話をお書きしました
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10264468470.html
今回は、被相続人が債務超過(借金が多かった)場合の相続放棄について
この場合、もちろん、相続しても負債(借金)の方が多いので
借金を背負ってでもこの家は手放したくない、などの特殊な事情は置いておいて
相続放棄しようか、ってことになります
今回の相続関係は
母 = 父
_
| |
姉 被相続人 = 妻
|
息子
図でわかります?
亡くなった方には、妻、息子一人がいて、両親が健在で、かつ、姉がいるとします
第一に、妻と息子が相続人ですよね
まず、その二人が相続放棄をして、やれやれ、ということになりました
ところが・・・
前回お書きしたように、相続放棄した場合には、
最初から相続人じゃなかったことになります
結婚もしていないし、子供もいなかったということです
ということは、
被相続人のご両親が相続人になってしまう(借金を背負う)
ということになるのです
じゃあ、ご両親も相続放棄しなきゃ、ってことなんです
そして、ご両親も相続放棄して、やれやれ、っていうことになると・・・・
皆さんお分かりの通り、姉が相続人になってしまうのです!
一人一人が相続放棄する手続き自体はそんなに難しくはないのですが
結局、借金を免れるためには、被相続人の兄弟姉妹まで(被相続人より先に兄弟姉妹がなくなっている時は、その子供まで)全員が相続放棄しなければならないのです
このことは、相続放棄のデメリットというよりは、ご注意を!って感じですが
この時、妻や息子が、自分達だけ相続放棄して、あとは知らんぷりってわけにはいかないでしょう
(法律的には構わないですが、現実問題そんなことしたら親族間でもめるでしょう)
なので、最初に借金関係で相続放棄の話が来たら、
親族ひっくるめて考えなきゃならないのです
相続放棄、侮りがたし!
ちなみに、相続の放棄、承認をする期間は
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月」となってます
もちろん、ご両親は、妻と息子が相続放棄をしたことを知った時からで
兄弟姉妹は、ご両親が相続放棄をしたことを知った時からになります
この知った時、というのは、「借金があったことを知った時」と解されているので
三か月経過後に、悪徳サラ金とかが来て、膨大な借金があることを告げたような場合は
その告げられた日が、知ったとき、となったりします
まあ、そんなサラ金業者は、違法の可能性が高いので
すぐに専門家に相談した方がいいかもしれませんね
さて、せっかくなので、次回は限定承認のお話でもしたいと思います。
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