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今回は、相続放棄手続きに関するお話


表題のとおり、メリット、デメリットですが


主に実務上のデメリットに焦点を当ててみたいと思います



だって、私も仕事でネットで調べていたんですが


いいことばっかりでそういうこと書いてないんだもの


相続放棄しないほうがいい場合だってあるんですよ



それでは、まず、相続放棄とは何ぞや?ってことですが


要するに、債権も債務も一切、相続をしないことを家庭裁判所に認めてもらう手続きのこと


近所のおじさんが、


「俺、今回の相続は放棄しちゃったよ!」


と自慢げに?話しているのは、正確に言うと、相続の放棄で、


相続放棄とはまた違うんですね



これは、相続人と話し合って、俺は相続分いらない、って決めて


主に遺産分割協議書に署名、押印することで成立しますね


普通に問題ない場合は、これが一番いい方法だと思います



さて、これから残念なケース(デメリット)のお話


簡単に、父親がなくなり、相続人が母親(妻)と息子一人が相続人だと仮定しましょう


普通に、あんまり借金なくて、住宅といくばくかの預貯金がある場合



息子が、ちょっと法律をかじったことがあって


「今回の相続は、お母さんに全部相続させるように、俺、相続放棄するよ


ちゃんと裁判所の手続き踏むから、安心して」


なんてことがあったとしますと


  ・

  ・  

  ・  

  ・

  ・

  ・


それは安心させるどころか、逆効果!!


ストップして!


なんです



こんな場合は、上記に書いた、


「俺、今回の相続は放棄しちゃったよ!」の、相続分の放棄の手続きでいいんです


ていうか、そうして(笑)



なぜか??



ここで、相続放棄の手続きの条文を見てみましょう


民法第939条 相続の放棄の効力

 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人をならなかったものとみなす。


となっています


初めから相続人とならなかったものとみなす、ということは


最初から息子がいなかったものと考えるんです



という事は・・・



第二(親)、第三(兄弟姉妹)が相続人となってしまうのです(ノ゚ο゚)ノ


父親が亡くなる年なら、まあ、その親(祖父母)もなくなっているとして


そのときは父親の兄弟姉妹が相続人となります


この場合、母親(妻)と父親(亡くなった方)の兄弟姉妹の法定相続割合は、3/4と1/4



母と息子で遺産分割協議して、母に全部あげる、って決めれば無事すんだものを


父親に姉一人いたとして、母と父の姉との協議が必要になる・・・



姉と疎遠だったり、なんだか外国に行って連絡がつかなかったり


はたまた、姉が、


「しめしめ、偶然にも転がり込んできたけど、


遺産1200万円の1/4だから、300万もらえるな!


それをもらわなかったら了承しないし、はんこも押さないいようにしよう」


となったら、大変です


ここまで極端な例はさておき、電話でお話して、菓子折りくらいは持っていかなければならないでしょう



要するに、こういう場合は、わざわざ相続放棄などせずに、


母親と息子二人の遺産分割での協議がいいってことですね



さて、次回は被相続人が債務超過(借金が多すぎた場合)の相続放棄の


デメリット(注意点)を書こうと思います




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