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今回は、相続放棄手続きに関するお話
表題のとおり、メリット、デメリットですが
主に実務上のデメリットに焦点を当ててみたいと思います
だって、私も仕事でネットで調べていたんですが
いいことばっかりでそういうこと書いてないんだもの
相続放棄しないほうがいい場合だってあるんですよ
それでは、まず、相続放棄とは何ぞや?ってことですが
要するに、債権も債務も一切、相続をしないことを家庭裁判所に認めてもらう手続きのこと
近所のおじさんが、
「俺、今回の相続は放棄しちゃったよ!」
と自慢げに?話しているのは、正確に言うと、相続分の放棄で、
相続放棄とはまた違うんですね
これは、相続人と話し合って、俺は相続分いらない、って決めて
主に遺産分割協議書に署名、押印することで成立しますね
普通に問題ない場合は、これが一番いい方法だと思います
さて、これから残念なケース(デメリット)のお話
簡単に、父親がなくなり、相続人が母親(妻)と息子一人が相続人だと仮定しましょう
普通に、あんまり借金なくて、住宅といくばくかの預貯金がある場合
息子が、ちょっと法律をかじったことがあって
「今回の相続は、お母さんに全部相続させるように、俺、相続放棄するよ
ちゃんと裁判所の手続き踏むから、安心して」
なんてことがあったとしますと
・
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それは安心させるどころか、逆効果!!
ストップして!
なんです
こんな場合は、上記に書いた、
「俺、今回の相続は放棄しちゃったよ!」の、相続分の放棄の手続きでいいんです
ていうか、そうして(笑)
なぜか??
ここで、相続放棄の手続きの条文を見てみましょう
民法第939条 相続の放棄の効力
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人をならなかったものとみなす。
となっています
初めから相続人とならなかったものとみなす、ということは
最初から息子がいなかったものと考えるんです
という事は・・・
第二(親)、第三(兄弟姉妹)が相続人となってしまうのです(ノ゚ο゚)ノ
父親が亡くなる年なら、まあ、その親(祖父母)もなくなっているとして
そのときは父親の兄弟姉妹が相続人となります
この場合、母親(妻)と父親(亡くなった方)の兄弟姉妹の法定相続割合は、3/4と1/4
母と息子で遺産分割協議して、母に全部あげる、って決めれば無事すんだものを
父親に姉一人いたとして、母と父の姉との協議が必要になる・・・
姉と疎遠だったり、なんだか外国に行って連絡がつかなかったり
はたまた、姉が、
「しめしめ、偶然にも転がり込んできたけど、
遺産1200万円の1/4だから、300万もらえるな!
それをもらわなかったら了承しないし、はんこも押さないいようにしよう」
となったら、大変です
ここまで極端な例はさておき、電話でお話して、菓子折りくらいは持っていかなければならないでしょう
要するに、こういう場合は、わざわざ相続放棄などせずに、
母親と息子二人の遺産分割での協議がいいってことですね
さて、次回は被相続人が債務超過(借金が多すぎた場合)の相続放棄の
デメリット(注意点)を書こうと思います
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