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今日は、四ツ谷にて
前回合格した敷金診断士の登録研修第一日目
10:30~16:30まで、実務編研修でした
基本的に、敷金とは、
「家賃の未払いや退去時の修繕・清掃等が必要な時のために大家さんに預けておくお金」です
ということは、そういう必要性がない場合には、返してもらえるお金なんですね
この基本を覆そうと、あの手この手を使って
返す金額を少なくしようと、過剰に請求をしてきたりする大家さん(管理会社)もいたりします
全部とは言いませんが
賃貸借契約書を見ると、条項や特約で、借主負担・借主不利な文言が明記されていたりしますが
入居時は、業者側(大家側)が有利な状況ですので
まあちょっと疑問・違和感があっても仕方なしにサインしてしまいますよね
この条項いやだって言って、じゃあ契約なしって言われるのも怖い
基本は借主は「その家が借りたい!」って思って契約するわけですから
ですが、いまの判例・国の考え方から言うと
たとえ契約書にサインしても、
貸主に合理性のないそういう条項は
(ほぼ)無効!なんです
そんなこと普通の人は知らないから払っちゃうだけで
契約書にサインしてたら払うべきと思っちゃうでしょうし
そういう知識の少ない借主(情報弱者)のために
いろいろアドバイスしようというのが敷金診断士としての務めなんだと思います
もちろん、認定司法書士としてもね
ちょっと前置きが長くなりましたが
今日は、そういうトラブルになった事案での判例の見解・対処法等を習いました
前回、司法書士会の敷金関係の研修の記事も書きましたが
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10225978147.html
結局、遺恨を残さないように、大家に(ある意味借主も含めて)納得してもらう!
というのが、結論なんだと思いましたね
よほどのことがない限り、敷金関係は勝ち筋の訴訟だと思います
借主の使用方法に問題がある場合もあるでしょうが・・・
ただ、訴訟をするにも時間、労力がかかりますし
弁護士、司法書士等に訴訟代理人になってもらうと
お金もバカになりません(足が出ることもありましょう)
感情論で、採算度外視で、どうしても訴訟したい!
という方以外は、交渉でどうにかしてあげるのが、私の仕事なんだと思います
適度な落とし所で
お互い納得して、お互い(できるだけ)気持ちよく
問題を解決してあげたいですね
明日は引き続き、設備編、法令編の研修です
頑張ります
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