先日書いたブログの、法務局編ですね
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10105941831.html
都税事務所で少しもたついたので、心配になって法務局で全部事項証明書(謄本)を取得してみることに
すると・・・
土地はコンピューター化された全部事項証明書(現在のもの)、建物は手書きの登記簿謄本が出てきました!
なぜに???
建物の所在が、本来であれば、(たとえば)足立区千住四丁目26番地なのですが、
この建物は足立区千住町26番地(昔の地名)のままです
底地の土地はちゃんと千住四丁目になっているんですが、建物は変更し忘れてしまったらしいです
職権(役所)でやるべきものなんですが・・・
「どうやって登記すればいいんですか?」
と聞くと、
「建物はその地番のままで登記できます・・・
ただ、土地はコンピューターに移記されているので、オンラインで登記でき、登記識別情報(権利証が暗号化された現在の方式)が出ますが、
建物はブック(手書き)なので、識別情報ではなく、申請書副本をつけて権利証を作ることになります」
との答え・・・・・・・
はっ!?
建物はオンライン申請できない?
本来土地と建物一緒に登記できるのに、別々に申請しろ?(申請書副本に土地の記載が出来ないので、土地と建物別々の連件申請になります)
しかも土地は登記識別情報で建物は権利証?
そんなの無理です!
お客様になんと言って説明するんですか(`Δ´)
というか、馬鹿にしてる???
じゃあ、建物の謄本を至急コンピューター化してください!
となりますよね
すると、
「これは行政区画の変更証明書付けてもらって表示変更の申請出してもらうんだっけかな?」
とぼそっと言ってた
・
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・
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ぶちっ(`×´)
すーはー、すーはー、ふー
深呼吸・・・
危ない、切れそうだった
だって、もともと職権でやるべきところを忘れてたのに、こっちで処理しろということ?
そもそも土地が千住四丁目になっているのに、その上ものの建物は千住四丁目に決まっているじゃないか
それで証明書つけろと?
結論として、一週間以内に職権でコンピューター化してもらうことになりましたが
まだ連絡はなし
早ければ明日にはこっちは申請できるんですけど
この間、謄本請求係、権利登記係、表示登記係を説得して
本来なら、謄本請求→謄本取得で終わりなんですけどね
今回は相続登記で多少時間に余裕があるのでよかったのですが、
売買とか、時間が迫っていたら、登記識別情報と権利証混在でやらざるを得なかったんじゃないでしょうか?
権利関係は問題ないですが、お客様の手元に残るのが識別情報と権利証じゃあ、「法務局のせいなんで」と言って納得していただけるかは微妙ですよね
そもそも、4年前の売買からこのこと分かっていたはずなんですが、時間がなくて当時の司法書士はできなかったのかな?
当時は登記識別情報の問題がないので、大事にはならなかったんでしょうけど
たまにこんなことがあるので、プロとしてやっていても怖いです
気を緩めることのないようにしないといけませんね
今日は専門的な話になってしまいました
まあ、たまにはこんなことも書かないと
司法書士じゃないと思われてしまうので(;^_^A