先日の相続登記のお客様のお話ですが
お客様に大体の書類を持ってきていただいたのですが、固定資産評価証明書が不足していました。
ですので、一緒に都税事務所に取りに行きましょうということになりました
ここも、事務所から歩いて6,7分のところにあります
(ちなみに区役所の出張所は歩いて2分)
そこで問題が・・・
今回の相続対象の不動産は、現在お住まいの土地と建物なのですが
土地の評価証明書は出るけど、建物は出ないって
なんで???
役所の職員に事情を聞いてみると、
土地はお客様の名義として課税されているけど、建物は前所有者(前の売主)の名義で課税してるよう
三年前に、現在お住まいの土地とその上の建物を買ったのですが
土地を買って、その上ものの建物は買ってないことになってるよう(あくまで都税事務所ではですが)
上に建物が建っているのに、その底地だけ買う?
常識的に考えても変
そもそもそんな訳ないんです
間違いなく建物も買ってあるし、権利証持ってきてそれと対照して請求しているんですから
こちらの書面を見せて、説明して、建物の所有者を変えていただいて、やっと評価証明書を取得することが出来ました。
いや、実際私が来てよかった・・・
二度手間になるところだったかも
そもそも、どうしてこういうことが起こるかと言うと
不動産が売買や贈与で移転すると、その登記を法務局へ出し、法務局から役所にその届け(所有者が変わった旨)が行くわけです。
それで、課税対象が誰かを役所のほうで把握するんですが、
その通知がうまく行ってなかったという訳
なんで土地だけ通知が行っていたかはともかく
都税事務所の職員もまあ、そう説明してました
理屈は分かりますが、そんなのこっちには関係ないですね・・・
お役所は、はっきり行って横のつながりはあまり良くないんですよねえ
国としては、だれが所有者だろうが、税金払ってくれてればいいんだろうし
この後、前の売主は間違えて今まで建物の固定資産税金払っていたので、そのお金が戻ってきて、私のお客様には、その分の固定資産税の請求がくるようです
分かるんだけど、お客様としては、あまり納得できないでしょうね
こっちは何もわるくないんですよ!
そんなこんなで評価証明書は取れましたが、
法務局では、もっと大変な問題がありましたが
それはまた次回に
多分マニアックな話になるかもしれません
がんばって簡単に説明します