13日、厚生労働省職業安定局より、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例について局長通達がありました。「今回の震災でやむを得ず、事業を休業するに至り、就労することができず、賃金を受け取ることができない状態にあるときは、実際に離職していなくても失業手当を支給できる特例措置を実施すること」というものです。しかし、岩手から、この特例措置は、派遣社員は適用除外であるとの声を頂きました。早速、職業安定局に要望しました。18日には、局長に直接話をし、同日夜、就業場所が請負現場や派遣先である労働者も対象となることが明確化されました。

被災した事業所は正社員だけでなく、派遣・請負も失業し、困窮していることに変わりありません。こうした方々も特例の対象となり、本当によかったと思います。今日も14時から党東北地方太平洋沖地震対策本部が開かれ、これまでの党の取り組みなどについて意見交換をしました。
画像