与党は私たちが求めた総裁選前の臨時国会召集を拒否しました。

この臨時国会召集はもともと憲法53条に基づくもので、内閣には召集義務があります。

その義務履行を1ヶ月以上も棚ざらしにして、さらにまだ棚ざらしにする、憲法軽視もはなはだしいものです。

こうした無責任な態度が許されてしまう背景には、憲法53条には「いつまでに召集しなければならない」という期間の定めがないことがあります。

ここは憲法53条を改正して期限の定めを設けるべきです。

自民党の憲法改正草案でも憲法53条について「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」という形で改正することを提案しています。

この「20日以内」という期限は妥当だと思います。

こうした憲法改正であれば、与野党の枠を超えて幅広い合意形成ができ、衆参両院の3分の2以上の多数で憲法改正の発議ができるのではないでしょうか。

そしてこのような憲法改正であれば、国民投票でも国民の大多数の賛同を得られるはずです。