財務金融委員会の一般質疑で熊本地震に対する震災対応について質問しました。

政府は補正予算作成については表明していますが、東日本大震災の時に行った住宅ローン減税の適用特例や震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付など、税制上の特例措置を行うことは決めていません。

私は今回の震災でもこうした税制特例を講ずるべきと質しました。

これに対して麻生大臣は現時点では具体的に決めてはいないが、検討するとの答弁をしました。

また私はこのところ激甚災害に指定されるような大きな災害がしばしば起きていることから、震災の度に特例法という形で税制特例を認めるのではなく、たとえば激甚災害に指定された場合にはふつうの災害の際の税制特例よりも上乗せした税制特例が受けられるようにすべきではないかと質しました。

これならいちいち法律を作らなくとも、激甚災害の指定だけで自動的に税制特例が受けられるようになるからです。

私はふだんからこうした準備をしておくことが被災者の皆さんの安心にもつながると思います。

麻生大臣の答弁は「災害によってどのような特例が必要かは異なる」と否定的でしたが、税制特例を適用するかどうかは、税制特例を適用をするかしないかの認定の話で、構えとしては大きな構えをしておけばよいのです。

「備えあれば憂いなし」です。