注目されていた夫婦同姓に関する民法の規定に関する最高裁の判断は合憲でした。

しかしこの判断は夫婦別姓を認めることまでをも否定したものではありません。

立法によって夫婦別姓を認めることは可能です。

「最高裁の判断が出たのだからこれで議論は終わり」ではなく、むしろこれだけ関心が高まったのですから、この機会に国会でもしっかりと議論すべきです。

私は夫婦の自由な選択として、同性でも別姓でもどちらでも選べる選択的夫婦別姓を認めるべきだと考えています。

その選択まで禁ずるのは違憲とまでは言えなくとも、適当とは思えません。

この問題は脳死を死と認める脳死法案の時のように、各党が党議拘束を外し、各議員の自由な意思で賛否の投票をすることにすればよいと思います。

今度は立法府としての判断を示すべきときです。