3月9日(水)。

新聞の記事にこんなのがありました。

神奈川県座間市のゆるキャラ「ざまりん」を勝手にイジって問題だって記事。

記事タイトルは「陸自 無断で"武装化"」となってます。
記事を読むと「迷彩服に銃」とか「迷彩服姿で銃を持たせた」とか「通常装備品だから問題ないと考えた」とか、、、、
{AAA3EC47-6B76-49F1-AE0A-02CD8CFCC896:01}
なんだか、ざまりんに武器を持たせたから問題!みたいな論調になってます。


いや、問題はそこじゃないでしょ( ;´Д`)。


なんだか「武装化が危険」みたいな誘導が見え隠れしますね、、、σ^_^;。


この問題は、そこではありません。


これ、著作者人格権の問題です。


著作者人格権とは、ざまりんをデザインした人にくっついている権利です。この権利は、その人から離れません。
つまり作者が、ざまりん に関する著作権(版権と言ったりします)を座間市に譲渡(売った)したとしても、この著作者人格権は作者のもとに残ります。この部分は売り買い出来ません。ついでに言えば相続も出来ません。

ややこしいですねσ^_^;。

著作者人格権には
1.公表権
2.氏名表示権
3.同一性保持権
4.名誉声望保持権
があるんですが、今回の件は3つ目の「同一性保持権」を侵害している恐れがあるわけです。

読んで字の如く同一性を保持する権利です。

ざまりん の服?を勝手に変えたり、髪型?を変えたり、帽子を被せたり、野球をさせたり、自転車に乗せたり、、、、

そんなことしちゃ ざまりん の同一性が保持出来ませんのでアウトです。

だから記事の文末にあるように「デザインを変更する場合は、別に承認を求めている」んですね。

記事を読んで、ちょっと気になったので書いてみました、、、。

ほぼ、独り言です。
というより、明らかに自己満(笑)。