金曜日は社労士会名古屋西支部での京都研修旅行でした。
先輩方の重みのある話や行政側の内情なんかも聞けて貴重な時間となりました。
観光で南禅寺と京都御所にいったので写真を。
容量の関係で京都御所の写真は後日アップします。
暖かくなってきましたね~
昨日は愛知労働局へ助成金の申請に行ってきました。
キャリア形成促進助成金なんですが、また書類が増えてました(^_^;)
その帰りにお客さんのとこへ寄ったんですがそこでこんな話を聞きました。
社労士から営業の電話で
(もうすでに終了となった助成金なんですが)、今から定年を65歳に変更すれば助成金がもらえると。
就業規則の提出を出し忘れてたことにしましょうと。
実はこの話は知り合いの社労士のとこにも電話があったそうなので聞いたことありました。
こんな話をする社労士は少ないと思うのでたぶん同じでしょう。
もしかしたら受給できるのかもしれませんが、お勧めしません。(というかやらないほうがいいでしょう)
顧問先のお客様には使える助成金はご紹介していますのでご安心くださいね~!
ところで明日は名古屋西支部の旅行(研修)で京都に行ってきます。
晴れるといいな![]()
4月からの法改正情報です。
◆4月から制度スタート
仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。
この制度の対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となります。
◆書類の提出時期・提出先
事業主による届出書類の提出時期は「被保険者から申出を受けた時」、提出先は「事業所の所在地を管轄する年金事務所」とされています。
今後公表される「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を、「窓口への持参」「郵送」「電子申請」のうちいずれかの方法で提出します。
◆標準報酬の改定
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額を基にして、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から標準報酬が改定されます。
この場合、会社が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりませんが、産前産後休業を終了した日の翌日から引き続き育児休業を開始した場合には提出することができません。
◆その他の留意点
被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。
育児休業期間中の保険料免除期間と産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。