育休の改正が今週金曜日から施行されることをご存知ですか??


就業規則が改定されるはずなのです!


2022年4月1日からの施行と

2022年10月1日からの施行があります。


細かい事は、

厚生労働省のページで確認してほしいですが、

 


大雑把な感じだと、
ハイハイ育休をとるかどうかの確認。
立ち上がる男性は、育休を2回に分けられる。
(産休時と育休時)
といった感じかな??

他にもあるけど、細かい事は厚生労働省のホームページへどうぞ。

で、今回の改正で、就業規則(育休の場所)の改定が必須になるはずなのです!!

働いている皆様、
育休に入っている皆様
ご確認下さい!

女性は変化無いとは思いますが凝視ガーン

テレワークなんて程遠い世界に勤める私は、
ブラック企業なので就業規則も簡単には出てきません。

さて、どうやって取得しようかしら汗うさぎ